○田上町総合戦略策定委員会設置要綱

平成27年3月25日

要綱第3号

(目的及び設置)

第1条 田上町における市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略及び地方人口ビジョン(以下「地方版総合戦略等」という。)の策定及び効果の検証、評価のため、必要な事項を調査、検討及び審議するため、田上町総合戦略策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 策定委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長には副町長をあて、副委員長には教育長をあてる。

3 委員には課長・局長をあてる。

(委員長及び副委員長の職務)

第3条 委員長は策定委員会の会務を総理し、会議の議長となる。

2 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(所掌事項)

第4条 策定委員会は、地方版総合戦略並びに地方人口ビジョン及びその他策定委員会が必要と認める事項について調査、検討及び審議する。

2 策定委員会は、委員長が必要に応じて開催する。

(策定検討委員会)

第5条 策定委員会に対し、地方版総合戦略等の策定及び効果の検証、評価について専門的事項を調査並びに検討及び企画並びに立案するため、策定検討委員会(プロジェクトチーム。以下「チーム」という。)を組織するものとする。

2 チームは、地方版総合戦略等の策定に関して必要となる人口減少問題及び「産(産業界)・官(行政機関)・学(大学等)・金(金融機関)・労(労働関係)」に関係する職員により組織することとし、別表に掲げる職にある者をもって構成する。

(チームの運営)

第6条 チームに会長、副会長を置く。

2 会長には政策推進室長をあて、副会長は会長が指名する。ただし、政策推進室長が不在の場合は、会長に総務課長をあてるものとする。

3 会長は、チームの事務を総理し、チームにおける協議の経過、結果等について策定委員会で報告するものとする。

4 会長に事故あるときは、副会長がその職務を代理する。

5 前条第2項の規定にかかわらず、会長が必要と認める場合、会長の権限において必要な職員をチームの構成に加える事ができる。

(関係職員の出席等)

第7条 策定委員会及びチームは、その職務執行上必要があるときは、関係職員に対して、資料の提出又は出席を求めて、所掌事務について説明及び報告をさせることができる。

(策定会議への報告)

第8条 策定委員会は、資料並びに審議結果等を町長が諮問する田上町総合戦略策定会議の審議の経過に応じて、当該策定会議に報告するものとする。

(任期)

第9条 策定委員会・チームの設置期間は、地方版総合戦略等がまち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)における策定義務が消滅したとき解散するものとする。

2 策定委員会の委員任期は、まち・ひと・しごと創生法における策定義務が消滅したとき解任されるものとする。

3 チームの構成員の任期は、まち・ひと・しごと創生法における策定義務が消滅したとき、又は、構成員が別表に掲げる職を解かれたとき解任されるものとする。ただし、第6条第5項の規定により構成員となったものは、会長の判断により解任されるものとする。

(事務局)

第10条 策定委員会及びチームの事務は総務課において処理する。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、策定委員会及びチームの運営について必要な事項は委員長が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日要綱第14号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年10月3日要綱第12号)

この要綱は、平成29年10月3日から施行する。

(令和2年7月20日要綱第23号)

この要綱は、令和2年7月20日から施行する。

(令和3年4月30日要綱第32号)

この要綱は、令和3年4月30日から適用する。

別表(第5条、第9条関係)

田上町総合戦略策定検討委員会

分野

課・局名

職名

(産業界)

産業振興課

商工観光係長、農林係長

(行政機関)

総務課

財政係長

(大学等)

教育委員会

学校教育係長、生涯学習係長

(金融機関)

産業振興課

商工観光係長(再掲)

(労働関係)

産業振興課

商工観光係長(再掲)、農林係長(再掲)

人口減少問題

保健福祉課

保健係長

教育委員会

竹の友幼児園副園長

町民課

住民係長

地域整備課

施設整備係長

総務課

政策推進係長

田上町総合戦略策定委員会設置要綱

平成27年3月25日 要綱第3号

(令和3年4月30日施行)