○田上町子育て応援米支給事業実施要綱

平成26年12月24日

要綱第13号

(目的)

第1条 この要綱は、子育て支援対策として安全・安心な南蒲米(田上産米)を成長期の子どもを持つ家庭を対象に支給することにより、経済的な支援と子どもの健やかな成長、家庭における食育の推進及び地産地消を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、子育て応援米(以下「応援米」という。)の支給を受けることができる者は、本町の住民基本台帳に記載されている児童で、翌年4月1日現在において別表に定める学年の児童(以下「対象児童」という。)とする。ただし、田上町入学お祝い品贈呈事業による補助券の交付を受けたものを除く。

(通知)

第3条 町長は、前条の規定による対象児童を調査し、対象児童の保護者に対して応援米引換券(別記様式。以下「引換券」という。)をもって支給の対象である旨を通知する。

(支給数量等)

第4条 応援米の支給数量は、別表のとおりとし、毎年支給することとする。

(支給方法)

第5条 町長は、引換券と引き換えに応援米を支給するものとする。

2 引換券の有効期間は、引換券に記載のある期間とする。

(引換券の代金請求及び支払)

第6条 応援米の納入事業者(以下「事業者」という。)は、町長に対し、引換券の有効期間終了後、引換券を添えて、支給に係る代金を請求するもとする。

2 町長は、前項の規定による請求があったときは、請求内容を確認し、請求のあった日から30日以内に事業者が指定した金融機関の口座に振り込むものとする。

(自然災害発生時の対応)

第7条 天候の不順その他自然災害の発生等により応援米の確保が困難な場合、町長はその年の応援米を支給しないことができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるものの他、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年9月28日要綱第18号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に改正前の第2条に規定する者については、なお従前の例による。

別表(第2条、第4条関係)

対象学年

支給量

小学校1年生

10キログラム

中学校1年生

10キログラム

画像

田上町子育て応援米支給事業実施要綱

平成26年12月24日 要綱第13号

(平成30年9月28日施行)