○専決処分事項の指定について

平成27年3月12日

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、町長において専決処分にすることができる事項を次のとおり指定する。

1 法律上町の義務に属する1件50万円以下の損害賠償の額を決定すること及びこれに伴う和解に関すること。

2 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定に基づいて議決された契約金額の100分の5以内(その額が、500万円を超えるときは、500万円)の額の増減をすること。

3 一部事務組合及び広域連合を組織する地方公共団体の数の増減又は名称の変更に伴う規約の変更に関すること。

この議決の効力は、平成27年4月1日から生じるものとする。

専決処分事項の指定について

平成27年3月12日 種別なし

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成27年3月12日 種別なし