○田上町環境保全型農業直接支払交付金交付要綱

平成26年12月25日

要綱第14号

(目的)

第1条 この要綱は、環境保全型農業直接支払交付金実施要綱(平成23年4月1日付け22生産第10953号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)及び環境保全型農業直接支払交付金実施要領(平成23年4月1日付け22生産第10954号農林水産省生産局長通知。以下「実施要領」という。)に基づき環境保全型農業に取り組む農業者に支給する、田上町環境保全型農業直接支払交付金(以下「交付金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(交付金の対象者)

第2条 交付金の対象となる者は、田上町内に住所を有し、実施要綱別紙1の第1の1の規定により、実施要領第1の1に定める対象農業者とする。

(交付対象事業及び交付金の額)

第3条 交付対象事業及び交付金の額は、別表のとおりとする。

2 対象事業毎の面積の合計にa未満がある場合はこれを切り捨てる。

(交付金の交付申請)

第4条 交付金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、田上町環境保全型農業直接支払交付金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて町長に申請するものとする。

(交付金の交付決定)

第5条 町長は、前条の申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付金の交付を決定するとともに、田上町環境保全型農業直接支払交付金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(交付金の請求及び交付)

第6条 前条の決定通知書を受けた者は、速やかに田上町環境保全型農業直接支払交付金請求書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに交付金を交付するものとする。

(返還)

第7条 町長は、偽りその他不正な手段等により交付金の交付を受けた者に対し、第5条に規定する交付決定を取り消すとともに、交付金を返還させるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成27年1月1日から施行する。

(平成28年2月29日要綱第7号)

この要綱は、平成28年3月1日から施行する。

別表(第3条関係)

交付対象事業

交付金の額(10アール当たり)

化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から

原則として5割以上低減する活動(以下「5割低減」という。)とカバークロップを組み合わせた取組

8,000円

5割低減と炭素貯留効果の高い堆肥の水質保全に資する施用を組み合わせた取組

4,400円

(水稲に牛ふん堆肥及び豚ぷん堆肥を0.5t~おおむね1.0t未満施用する場合については2,200円)

有機農業の取組(化学肥料、農薬を使用しない取組)

8,000円

(実施要領第1の6の(1)で定める作物については3,000円)

5割低減とリビングマルチを組み合わせた取組

8,000円

5割低減と草生栽培を組み合わせた取組

8,000円

5割低減と冬期湛水管理を組み合わせた取組

8,000円

5割低減と江の設置を組み合わせた取組

4,000円

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田上町環境保全型農業直接支払交付金交付要綱

平成26年12月25日 要綱第14号

(平成28年3月1日施行)