○田上町青年就農給付金支給要綱

平成25年12月27日

要綱第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内における青年の就農意欲の喚起及び就農後の定着を図るため、経営の不安定な就農初期段階の青年就農者に対して新規就農・経営継承総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営3543号農林水産事務次官依命通知)に規定する経営開始型の青年就農給付金(以下「給付金」という。)を予算の範囲内で支給することとし、その支給に関しては、この要綱に定めるところによるものとする。

(支給対象者)

第2条 この要綱により給付金の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 独立かつ自営就農時の年齢が原則45歳未満であり、農業経営者となることについての強い意欲を有していること。

(2) 次に掲げるいずれの要件も満たす独立かつ自営就農であること。この場合において、支給対象者が農業経営を法人化している場合は、及び中「支給対象者」とあるのは「支給対象者又は支給対象者が経営する法人」と、及び中「支給対象者」とあるのは「支給対象者が経営する法人」と読み替えるものとする。

 農地の所有権又は利用権を支給対象者が有しており、原則として支給対象者の所有と親族以外からの貸借が主であること。

 主要な農業機械及び農業施設を支給対象者が所有し、又は借りていること。

 支給対象者の名義で生産物や生産資材等の出荷及び取引をすること。

 支給対象者の農産物等の売上げや経費の支出等の経営収支を支給対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。

 支給対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。

(3) 農業経営の全部又は一部を継承する場合(一戸一法人(原則として世帯員のみで構成される法人をいう。)以外の農業法人を継承する場合を除く。)は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始すること。

(4) 第5条に規定する経営開始計画(様式第1号)が次に掲げる基準のいずれにも適合していること。

 農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等の関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。

 当該計画の達成が実現可能であると見込まれること。

(5) 人・農地プラン(以下「人・農地プラン」という。)(人・農地問題解決推進事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営2955号農林水産事務次官依命通知)別記1の人・農地プラン作成事業を利用せずに、同要綱別記1に準じて作成したものを含む。以下同じ。)に中心となる経営体として位置づけられている、又は位置づけられることが確実と見込まれていること。

(6) 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと。

(7) 平成20年4月以降に農業経営を開始し、第5条の規定による経営開始計画の承認申請をする年度の前年の総所得(農業経営開始後の所得に限る。)が250万円未満の者であること。

(給付金の支給額)

第3条 給付金の支給額は、1人当たり1年につき150万円を限度とする。

2 夫婦で農業経営を開始し、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する場合は、前項の規定にかかわらず当該夫婦に対し合わせて1年につき225万円を限度として給付金を支給する。

(1) 家族経営協定を締結しており、当該夫婦が共同経営者であることが規定されていること。

(2) 主要な経営資産を夫婦で共に所有していること。

(3) 夫婦共に人・農地プランに中心となる経営体として位置づけられている、又は位置づけられることが確実と見込まれていること。

3 複数の新規就農者が農業法人を設立して共同経営する場合は、当該新規就農者(当該新規就農者及び当該農業法人のそれぞれが人・農地プランに中心となる経営体として位置づけられている、又は位置づけられることが確実と見込まれている場合に限る。)にそれぞれ1年につき150万円を限度として給付金を支給する。ただし、農業経営開始後5年以上を経過している農業者と法人を設立する場合は支給しない。

(給付金の支給期間)

第4条 給付金の支給期間は、第5条に規定する経営開始計画(様式第1号)の承認を受けた日の属する年度から起算して5年(第14条に規定する給付金の支給の停止期間を含む。)を限度とする。ただし、平成23年度以前に農業経営を開始した者にあっては、農業経営を開始した年度から起算して5年度目までとする。

(経営開始計画の承認申請)

第5条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、経営開始計画(様式第1号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(経営開始計画の承認等)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容を審査のうえ、その可否を決定し、経営開始計画承認通知書(様式第2号)又は経営開始計画不承認通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の審査に当たり必要があると認めるときは面接等を行うとともに、必要な書類等を追加で求めることができるものとする。

(給付金の申請)

第7条 前条の規定により経営開始計画の承認を受けた者(以下「計画承認対象者」という。)は、給付申請書(様式第4号)に関係書類を添えて町長に給付金の支給を申請するものとする。

2 前項の申請は、平成24年4月以後の農業経営を対象として、半年分を単位として行うことを基本とし、原則として、申請する給付金の対象期間の初日から1年以内に行うものとする。

(給付金の支給)

第8条 町長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、その内容が適当であると認めるときは、青年就農給付金支給決定通知書(様式第5号)により当該計画承認対象者に通知し、給付金を支給するものとする。

(変更申請等)

第9条 計画承認対象者は、経営開始計画の内容を変更する場合は、町長に当該経営開始計画の変更について申請し、その承認を受けなければならない。ただし、追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大や品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合は、この限りでない。

2 第6条の規定は、前項の申請があった場合について準用する。

3 前項の経営計画の変更に伴い、第7条の規定により提出した申請書の内容に変更が生じる場合は、町長に当該申請書の変更について申請し、その承認を受けなければならない。

4 町長は、前項の申請書の内容の変更が適当であると認めるときは、変更した内容に基づき予算の範囲内で給付金を支給するものとする。

(就農状況報告等)

第10条 給付金の支給を受けた者(以下「給付金受給者」という。)は、給付金の受給期間内及び受給期間終了後3年間は、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月の就農状況を就農状況報告(様式第6号)により町長に報告しなければならない。

2 給付金受給者は、給付金の受給期間内及び受給期間終了後3年の間に転居した場合は、転居後1か月以内に住所変更届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(就農状況の確認等)

第11条 町長は、前条第1項の就農状況報告を受けたときは、農業普及指導センター等の関係機関と協力し、給付金の受給期間における経営開始計画に即した就農の実施状況を確認し、必要があると認めるときは、関係機関と連携して適切な指導を行うものとする。

2 前項の就農の実施状況の確認は、就農状況確認チェックリスト(様式第8号)を使い、次に掲げるとおりに行うものとする。

(1) 給付金受給者への面談により、経営開始計画達成に向けた取組状況を確認する。

(2) ほ場を確認し、次の事項について確認する。

 耕作すべき農地が遊休化されていないこと。

 農作物を適切に生産していること。

(3) 次に掲げる書類を確認する。

 作業日誌

 帳簿

3 町長は、この要綱による事業の適切な実施及び効果を確認するため、必要と認めるときは給付金受給者に前条第1項の就農状況報告のほか必要な事項の報告を求め、又は現地への立入調査を行うことができる。

(給付金の受給の中止)

第12条 給付金受給者は、給付金の受給を中止する場合は、町長に中止届(様式第9号)を提出しなければならない。

(農業経営の休止等)

第13条 給付金受給者は、病気などのやむを得ない理由により農業経営を休止する場合は、町長に休止届(様式第10号)を提出しなければならない。

2 前項の休止届を提出した給付金受給者が就農を再開する場合は、経営再開届(様式第11号)を町長に提出するものとする。

(給付金の支給の停止)

第14条 町長は、給付金受給者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、給付金の支給を停止する。

(1) 第2条に規定する要件を満たさなくなったとき。

(2) 農業経営を中止したとき。

(3) 農業経営を休止したとき。

(4) 第10条第1項の就農状況報告を行わなかったとき。

(5) 第11条の規定による就農の実施状況の確認等により、次に掲げる事項のいずれかに該当することが認められるとき。

 経営開始計画の達成に必要な経営資産を縮小したとき。

 耕作すべき農地を遊休化したとき。

 農作物を適切に生産していないとき。

 農業従事日数が年間150日程度に満たないとき。

 第11条第1項の規定により町長から改善指導を受けたにもかかわらず、改善に向けた取組を行わないとき。

 その他適切な農業経営を行っていないと町長が認めたとき。

2 前項に掲げるほか、町長は、給付金受給者の前年の総所得(農業経営開始後の所得で、給付金を除いた額)が250万円以上であった場合は、給付金の支給を停止するものとする。ただし、その後において総所得が250万円を下回った場合は、当該下回った年の翌年度から給付金の支給を再開することができるものとする。

(給付金の返還)

第15条 給付金受給者が、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、当該各号に定める給付金を返還しなければならない。ただし、第1号に該当する場合であって、次条の申請により病気や災害等のやむを得ない事情として町長が認める場合は、この限りではない。

(1) 前条第1項各号のいずれかに該当した時点が既に支給した給付金の支給期間中であるとき 残りの支給期間の月数分(同項各号のいずれかに該当した月を含む。)の給付金

(2) 偽りその他の不正な行為により、給付金を不正に受給したことが明らかとなったとき 給付金の全額

(返還免除)

第16条 給付金受給者は、前条ただし書に規定する病気や災害等のやむを得ない事情に該当し、給付金の返還の免除を受けようとするときは返還免除申請書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

(補則)

第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成26年1月1日から施行する。

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田上町青年就農給付金支給要綱

平成25年12月27日 要綱第23号

(平成26年1月1日施行)