○田上町青年就農給付金支給要綱
平成25年12月27日
要綱第23号
(1) 独立かつ自営就農時の年齢が原則45歳未満であり、農業経営者となることについての強い意欲を有していること。
ア 農地の所有権又は利用権を支給対象者が有しており、原則として支給対象者の所有と親族以外からの貸借が主であること。
イ 主要な農業機械及び農業施設を支給対象者が所有し、又は借りていること。
ウ 支給対象者の名義で生産物や生産資材等の出荷及び取引をすること。
エ 支給対象者の農産物等の売上げや経費の支出等の経営収支を支給対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。
オ 支給対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。
(3) 農業経営の全部又は一部を継承する場合(一戸一法人(原則として世帯員のみで構成される法人をいう。)以外の農業法人を継承する場合を除く。)は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始すること。
ア 農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等の関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。
イ 当該計画の達成が実現可能であると見込まれること。
(5) 人・農地プラン(以下「人・農地プラン」という。)(人・農地問題解決推進事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営2955号農林水産事務次官依命通知)別記1の人・農地プラン作成事業を利用せずに、同要綱別記1に準じて作成したものを含む。以下同じ。)に中心となる経営体として位置づけられている、又は位置づけられることが確実と見込まれていること。
(6) 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと。
(7) 平成20年4月以降に農業経営を開始し、第5条の規定による経営開始計画の承認申請をする年度の前年の総所得(農業経営開始後の所得に限る。)が250万円未満の者であること。
(給付金の支給額)
第3条 給付金の支給額は、1人当たり1年につき150万円を限度とする。
(1) 家族経営協定を締結しており、当該夫婦が共同経営者であることが規定されていること。
(2) 主要な経営資産を夫婦で共に所有していること。
(3) 夫婦共に人・農地プランに中心となる経営体として位置づけられている、又は位置づけられることが確実と見込まれていること。
3 複数の新規就農者が農業法人を設立して共同経営する場合は、当該新規就農者(当該新規就農者及び当該農業法人のそれぞれが人・農地プランに中心となる経営体として位置づけられている、又は位置づけられることが確実と見込まれている場合に限る。)にそれぞれ1年につき150万円を限度として給付金を支給する。ただし、農業経営開始後5年以上を経過している農業者と法人を設立する場合は支給しない。
(経営開始計画の承認申請)
第5条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、経営開始計画(様式第1号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の審査に当たり必要があると認めるときは面接等を行うとともに、必要な書類等を追加で求めることができるものとする。
2 前項の申請は、平成24年4月以後の農業経営を対象として、半年分を単位として行うことを基本とし、原則として、申請する給付金の対象期間の初日から1年以内に行うものとする。
(変更申請等)
第9条 計画承認対象者は、経営開始計画の内容を変更する場合は、町長に当該経営開始計画の変更について申請し、その承認を受けなければならない。ただし、追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大や品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合は、この限りでない。
4 町長は、前項の申請書の内容の変更が適当であると認めるときは、変更した内容に基づき予算の範囲内で給付金を支給するものとする。
(就農状況報告等)
第10条 給付金の支給を受けた者(以下「給付金受給者」という。)は、給付金の受給期間内及び受給期間終了後3年間は、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月の就農状況を就農状況報告(様式第6号)により町長に報告しなければならない。
2 給付金受給者は、給付金の受給期間内及び受給期間終了後3年の間に転居した場合は、転居後1か月以内に住所変更届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(就農状況の確認等)
第11条 町長は、前条第1項の就農状況報告を受けたときは、農業普及指導センター等の関係機関と協力し、給付金の受給期間における経営開始計画に即した就農の実施状況を確認し、必要があると認めるときは、関係機関と連携して適切な指導を行うものとする。
(1) 給付金受給者への面談により、経営開始計画達成に向けた取組状況を確認する。
(2) ほ場を確認し、次の事項について確認する。
ア 耕作すべき農地が遊休化されていないこと。
イ 農作物を適切に生産していること。
(3) 次に掲げる書類を確認する。
ア 作業日誌
イ 帳簿
(給付金の受給の中止)
第12条 給付金受給者は、給付金の受給を中止する場合は、町長に中止届(様式第9号)を提出しなければならない。
(農業経営の休止等)
第13条 給付金受給者は、病気などのやむを得ない理由により農業経営を休止する場合は、町長に休止届(様式第10号)を提出しなければならない。
(給付金の支給の停止)
第14条 町長は、給付金受給者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、給付金の支給を停止する。
(1) 第2条に規定する要件を満たさなくなったとき。
(2) 農業経営を中止したとき。
(3) 農業経営を休止したとき。
(4) 第10条第1項の就農状況報告を行わなかったとき。
(5) 第11条の規定による就農の実施状況の確認等により、次に掲げる事項のいずれかに該当することが認められるとき。
ア 経営開始計画の達成に必要な経営資産を縮小したとき。
イ 耕作すべき農地を遊休化したとき。
ウ 農作物を適切に生産していないとき。
エ 農業従事日数が年間150日程度に満たないとき。
オ 第11条第1項の規定により町長から改善指導を受けたにもかかわらず、改善に向けた取組を行わないとき。
カ その他適切な農業経営を行っていないと町長が認めたとき。
2 前項に掲げるほか、町長は、給付金受給者の前年の総所得(農業経営開始後の所得で、給付金を除いた額)が250万円以上であった場合は、給付金の支給を停止するものとする。ただし、その後において総所得が250万円を下回った場合は、当該下回った年の翌年度から給付金の支給を再開することができるものとする。
(2) 偽りその他の不正な行為により、給付金を不正に受給したことが明らかとなったとき 給付金の全額
(補則)
第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年1月1日から施行する。