○田上町総合戦略策定会議規則
平成27年3月25日
規則第2号
(設置)
第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条の規定に基づき、田上町における市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略及び地方人口ビジョン(以下「地方版総合戦略等」という。)の策定及び効果の検証、評価のため、田上町総合戦略策定会議(以下「策定会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 策定会議は、町長の諮問に応じ、田上町における地方版総合戦略等の策定について調査及び審議する。
2 策定会議は、策定された地方版総合戦略等に関し、町長がその事業の効果を検証、評価した内容について審議する。
(組織)
第3条 策定会議は、委員15名で組織する。
2 委員は、田上町総合計画審議会条例(昭和54年田上町条例第12号)第3条の規定により任命された委員が兼ねることとする。
3 委員の任期は、2年とし、委員の再任は、妨げないものとする。
4 委員に欠員が生じた場合は、補充するものとする。ただし、その任期は前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 策定会議に会長及び副会長各1人を置き、会長は委員のうちから互選し、副会長は会長が指名する。
2 会長は、会務を統理し、策定会議を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 策定会議は、会長が招集する。
2 策定会議は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
3 策定会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(報酬及び費用弁償)
第6条 策定会議の委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和51年田上町条例第7号)に規定された田上町総合計画審議会委員の報酬及び費用弁償の額を準用する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、策定会議の運営について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。