○田上町教育長の職務に専念する義務の特例等に関する条例
平成27年3月12日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき、教育長の職務に専念する義務の特例並びに勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ教育委員会の承認を得てその職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 研修を受ける場合
(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3) 前2号に規定する場合を除くほか、規則で定める場合
(勤務時間、休日及び休暇)
第3条 教育長の勤務時間、休日及び休暇については、田上町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年田上町条例第1号)の規定の適用を受ける職員の例による。
(その他)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例の規定は適用しない。