○田上町子どもたけの子基金条例

平成26年12月15日

条例第18号

(設置)

第1条 次代の田上町を担う子どもたちが健やかに生まれ、育つことができるまちづくりを推進するため、田上町子どもたけの子基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額とする。

(1) 田上町一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額

(2) 基金への積立てを指定した寄附金の額

(3) 第5条の規定により繰り入れる額

(管理)

第3条 基金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(繰替運用)

第4条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金から生ずる収益は、予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第6条 基金は第1条の目的を達成するため、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

田上町子どもたけの子基金条例

平成26年12月15日 条例第18号

(平成26年12月15日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成26年12月15日 条例第18号