○田上町地域包括支援センターの職員に係る基準及び当該職員の員数に関する基準等を定める条例

平成26年12月15日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第5項の規定に基づき、地域包括支援センターの職員に係る基準、当該職員の員数に関する基準等を定めるものとする。

(地域包括支援センターの職員に係る基準及び当該職員の員数に関する基準)

第2条 法第115条の46第5項に規定する地域包括支援センターの職員に係る基準及び当該職員の員数に関する基準は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の66第1号に定めるところによる。

(地域包括支援センターの職員に係る基準及び当該職員の員数以外の事項に関する基準)

第3条 法第115条の46第5項に規定する地域包括支援センターの職員に係る基準及び当該職員の員数以外の事項に関する基準は、介護保険法施行規則第140条の66第2号に定めるところによる。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月21日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

田上町地域包括支援センターの職員に係る基準及び当該職員の員数に関する基準等を定める条例

平成26年12月15日 条例第14号

(平成29年3月21日施行)