○田上町議会公式フェイスブック運用要綱

平成26年3月6日

議会要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、田上町議会(以下「議会」という。)が迅速に情報発信し「議会の見える化」を推進するためにフェイスブック社の運営するソーシャル・ネットワーク・サービス内に開設した議会フェイスブックページ(以下「ページ」という。)の運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(運営主体)

第2条 ページの運営主体は議会とし、ページの総括管理は議会事務局が行うものとする。

2 ページアドレスは、https://www.facebook.com/tagamimachigikaiとする。

3 ページへの情報掲載は、広報常任委員会委員(以下「広報委員」という。)が行うものとする。

(議会からの情報発信)

第3条 ページに情報発信できる項目は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 定例会及び臨時会に関すること。

(2) 常任委員会及び特別委員会に関すること。

(3) 請願及び陳情に関すること。

(4) その他、議長が必要と認めること。

(広報委員の遵守事項)

第4条 広報委員は、情報発信にあたって、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 迅速な情報発信に努める。

(2) 発信する情報は正確を期すとともに、その内容については誤解を招かないよう留意する。

(3) 議会の公式見解でない情報は発信しない。取り扱いについては細心の注意を払い、職務上知り得た個人情報や機密情報等も発信しない。

(4) 個人が特定できる写真や映像、文章等を投稿する場合は、事前に本人や所属団体等に了解を得るなど、基本的人権、肖像権、プライバシー権、著作権などに十分留意する。

(5) 議長から内容の確認を受けた後、ページを公開する。

(利用者の遵守事項)

第5条 利用者は、ページの利用に際して、次の各号に掲げる行為又はそのおそれのある行為を行ってはならない。

(1) 議会若しくは田上町(以下「町」という。)又は他の利用者若しくは第三者の権利又は財産を侵害する行為

(2) 議会、町若しくは他の利用者又は第三者を誹謗中傷し、侮辱し、名誉、信用等を毀損し、及びプライバシー等を侵害(メールアドレス、電話番号、住所等の個人の特定につながる情報を開示する行為を含む。)し、又は業務を妨害する行為

(3) 政治活動、選挙活動、宗教活動又はこれらに類似する行為

(4) 広告、勧誘、営業活動、その他営利を目的とする行為

(5) 議長が不適切と判断する他のウェブサイトを紹介し、若しくはその閲覧を勧誘する行為又はページをファイルのダウンロードとして利用する行為

(6) ページを利用して議会、町若しくは他の利用者又は第三者に対し、コンピューターのソフト・ハードの正常な機能を阻害するウィルス等の有害なプログラム、ファイル等を発信する行為

(7) ページに掲載する正当な権限を有しない情報又はコンテンツを掲載する行為

(8) 他の利用者又は第三者によるページの利用を阻害する行為

(9) ページに対し、ハッキング等の不正行為によりアクセスする行為又はページの全部若しくは一部を監視若しくは複製する行為

(10) その他フェイスブック利用規約、公序良俗、法令若しくは刑罰法規に違反し、又はその他議長が不適切と判断する行為

2 利用者は、ページの利用に関し第三者に損害を与えた場合、自己の責任及び費用において当該損害を賠償し、又は当該第三者との紛争を解決するものとし、議会に一切迷惑をかけないものとする。

3 議会は、ページの利用に関連して発生した利用者の損害について、いかなる責任も負わないものとする。

4 議会は、利用者がこの要綱に違反して議会又は町に損害を与えた場合、当該利用者に対し、損害賠償を請求できるものとする。

(違反行為への措置)

第6条 議会は、利用者がこの要綱のいずれかの条項に違反した場合、当該利用者に対し、事前に何ら通知することなく、違反の態様、程度等に応じ、利用者がサイト上に掲載した情報、内容等の削除その他必要な措置をとることができるものとする。

(情報についての免責)

第7条 議会は、ページに掲載する情報又は利用者から提供される情報について、その正確性、完全性、合法性等の保証は一切しないものとし、掲載された当該情報に起因して利用者又は第三者に損害が発生したとしても、議会は一切責任を負わないものとする。

(知的所有権の扱い)

第8条 利用者は、ページの利用に際して、ページ上に掲載し、又は議会に対して電子メール等で送信した全ての情報、内容等の著作権を無償で議会に譲渡し、議会による当該情報、内容等の利用に関して、著作者人格権を行使しないものとする。

2 利用者は、著作権法(昭和45年法律第48号)で認められる範囲を超えて、ぺージにおける情報、内容等を無断で利用してはならない。

(管轄裁判所)

第9条 ページの利用及びこの要綱に伴う紛争については、新潟地方裁判所が第一審の専属管轄権を有するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。ただし、利用者からのコメントは、当分の間、受け付けないものとする。

(平成28年3月31日議会要綱第1号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

田上町議会公式フェイスブック運用要綱

平成26年3月6日 議会要綱第1号

(平成28年4月1日施行)