○田上町農地集積協力金交付要綱
平成25年12月24日
要綱第23号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域の中心となる経営体の確保及び地域の中心となる経営体への農地の集積に必要な取組を支援することにより、農業の競争力及び体質強化を図り、持続可能な農業を実現するため、農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき農地中間管理機構(以下「機構」という。)を通じて農地の集積に協力する者等に対し、予算の範囲内で田上町農地集積協力金(以下「協力金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は、実施要綱において使用する用語の例による。
(対象事業)
第3条 協力金の交付の対象となる事業は、実施要綱第3の2の機構集積協力金交付事業とする。
(1) 地域集積協力金交付事業 実施要綱別記2―1第5の1及び2に規定する地域
(2) 集約化奨励金交付事業 実施要綱別記2―1第6の1に規定する地域
(3) 経営転換協力金交付事業 実施要綱別記2―1第7の1に規定する者
(1) 地域集積協力金交付事業 実施要綱別記2―1第5の3に規定する要件
(2) 集約化奨励金交付事業 実施要綱別記2―1第6の2に規定する要件
(3) 経営転換協力金交付事業 実施要綱別記第2―1第7の2に規定する要件
(1) 地域集積協力金交付事業 実施要綱別記2―1第5の4に規定する額
(2) 集約化奨励金交付事業 実施要綱別記2―1第6の3に規定する額
(3) 経営転換協力金交付事業 実施要綱別記2―1第7の3に規定する額
(1) 農業部門の減少により経営転換する農業者 経営転換協力金交付申請書(様式第1号)
(2) リタイアする農業者又は農地の相続人で農業経営を行わない者 経営転換協力金交付申請書(様式第2号)
(3) 地域集積協力金及び集約化奨励金の申請を行う場合の申請方法等については、別に定めるものとする。
2 町長は、前項の請求書の提出があったときは、速やかに協力金を交付するものとする。
(協力金の返還)
第10条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その旨を町長に届け出るとともに、協力金を返還しなければならない。
(1) 交付対象農地に係る白紙委任を行った日から10年が経過する日までの間に当該白紙委任を解約した場合
(2) 協力金の交付決定後10年以内に、交付要件を満たさなくなったことが明らかとなった場合
(1) 土地収用法(昭和26年法律第219号)等により、交付対象農地が収用された場合又は農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年12月13日法律第101号)第20条の規定により農地を機構から返還された場合その他のやむを得ない事情のあると認められる場合
(2) 特定農作業受委託契約に係る交付対象農地について、機構に当該特定農作業受委託契約の残存期間以上の期間を機構に貸し付けるために、当該特定農作業受委託契約を解約した場合
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成27年2月27日要綱第2号)
この要綱は、平成27年3月1日から施行する。
附則(令和3年12月23日要綱第50号)
この要綱は、令和3年12月23日から施行する。