○田上町滞納処分の執行の停止に関する要綱

平成25年11月7日

要綱第22号

(趣旨)

第1条 この要綱は、田上町税条例(昭和35年田上町条例第53号)、田上町国民健康保険税(昭和37年田上町条例第67号)及び田上町に歳入するべき税外収入に関し、滞納処分の執行の停止(以下「滞納処分の執行停止」という。)を行うにあたり、必要な事項を定めるものとする。

(滞納処分の停止の要件等)

第2条 この要綱において滞納処分の執行停止の要件は次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 地方税法第15条の7第1項第1号に規定する滞納処分できる財産がない場合に該当する場合

 適用基準 所得及び財産が全くない、又は差押禁止財産、若しくは換価価値がない財産等しか保有しておらず、原則として現年度町県民税非課税の場合。ただし、現年度町県民税が課税されていても、現在無財産の場合は対象とする。

 適用する具体的事例

(ア) 滞納処分が終了した場合

(イ) 交付要求が完結した場合

(ウ) 滞納者が死亡した場合。ただし、被相続人名義の財産がなく、継承人が相続放棄、又はこの要綱第3条に規定する基準に該当する場合。相続人の範囲は配偶者、子及び親とする。

(エ) 交付要求・参加差押の配当が見込めない場合

(オ) 刑務所に服役中の場合

(カ) 破産宣告に伴う交付要求の配当が見込めない場合

(キ) 破産宣告と同時に破産手続きが終了となった場合

(ク) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45に規定する外国人住民で出国している場合

(ケ) 海外へ移住しており、将来明らかに帰国の見込みがない場合

(コ) 法人が解散している場合

(サ) 不動産を所有している場合で、固定資産税の評価額と抵当権現在額を調査した結果、抵当権現在額が評価額を上回り換価価値が無いと判断した場合

(シ) 給与所得者で、その収入が差押禁止額以下であり、他に差押できる財産がない場合

(2) 地方税法第15条の7第1項第2号に規定する滞納処分をすることによってその生活を著しく窮迫させるおそれがあるときに該当する場合

 適用基準(全部停止) 所得及び不動産(自らが居住の用に供する土地・家屋)はあるが、生活を維持するためだけのものであり、原則として現年度町県民税非課税の場合。ただし、現年度課税されていても、生活状況の変化により現在困窮しているときは対象とする。

 適用する具体的事例(全部適用)

(ア) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている場合又は生活保護法の適用基準に近い生活程度の場合

(イ) 低所得で資力の回復が望めない場合(納税の猶予に該当しない場合)

 特例基準(一部停止) 滞納額全額を納付することは、現在の生活状況から困難であると認められ、滞納者に納税に対する誠意があり、かつ、今後の確実な納付が認められるときは、納付可能額を一括又は分割納付させ、滞納額の一部を執行停止し、新規滞納を発生させないようにする。

 特例基準の適用(一部停止) 特例基準の適用については、別途個別協議により行う。

(3) 地方税法第15条の7第1項第3号に規定する滞納者の所在及び滞納処分できる財産がともに不明であるときに該当する場合

 適用基準 滞納者の所在不明期間が1年以上の場合

 適用する具体的事例

(ア) 町内に住所はあるが、所在及び財産がともに不明である場合

(イ) 町外に住所があるが、督促状又は催告書が返戻になり、実態調査をしても所在及び財産が不明である場合

(4) 地方税法第15条の7第5号に規定する即時消滅に該当する場合

 適用基準 滞納処分をすることができる財産がないため滞納処分の執行停止をした場合において、その徴収金が限定承認されたものであるときその他徴収金を徴収することができないことが明らかなとき。

 適用する具体的事例

(ア) 滞納処分、競売事件、破産事件等終結しており、差押可能財産及び換価価値のある財産がない場合

(イ) 相続放棄や相続人が根絶している場合

(ウ) 法人の解散又は解散の登記はしていないが廃業して将来事業再開の見込みがなく、所在、財産ともに不明な場合

(エ) 高齢者(満65歳以上)、障害者で生活保護法の適用基準に近い生活程度の状態にあり、世帯員の所得がない、又は僅少であるとき、かつ、3年以内に生活状態の回復が見込めないとき。

(オ) 住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民であり、外国人住民登録調査の結果、出国しているとき。

(カ) 日本人が海外に移住して明らかに帰国の見込みがないとき。ただし、単身赴任などによる短期滞在を除く。

(滞納処分の執行停止の取消しの適用及び効果)

第3条 滞納処分の執行停止の取消しの要件及び効果は次に掲げるとおりとする。

(1) 適用の要件

 財産を保有した場合

 生活保護が廃止になった場合(生活保護法適用と同程度の生活状態が続くときは執行停止を継続する。)

 行方不明者の所在及び財産が判明した場合(徴収見込みの可否により判断する。)

(2) 取消しの効果 執行停止の開始時期まで遡らないため、差押解除の効力は失わない。

(納付義務の消滅)

第4条 滞納処分の執行停止をした徴収金の納付義務は、その滞納処分の執行停止が3年間継続したときは消滅する。

2 滞納処分の執行停止の期間中においても、滞納処分の執行停止をした徴収金の消滅時効は進行し、執行停止後3年を経過する以前に消滅時効が完結した場合、納付義務は消滅する。

第5条 滞納処分の執行停止は、取扱の統一を図る必要があることから、関係課で協議のうえ決定するものとする。

この要綱は、平成25年12月1日から施行する。

田上町滞納処分の執行の停止に関する要綱

平成25年11月7日 要綱第22号

(平成25年12月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成25年11月7日 要綱第22号