○田上町子ども・子育て会議条例

平成25年12月16日

条例第27号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第77条第1項の規定に基づき、田上町子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 子ども・子育て会議は、法第77条第1項各号に掲げる事務その他子ども・子育て支援の推進に関し必要な事項を処理する。

(組織)

第3条 子ども・子育て会議は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 子どもの保護者

(2) 子ども・子育て支援に関する関係団体の推薦を受けた者

(3) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(4) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者

(5) その他町長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とする。委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 子ども・子育て会議に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 子ども・子育て会議は、会長が召集し、その議長となる。

2 子ども・子育て会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 子ども・子育て会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 子ども・子育て会議は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴取するほか、資料の提出を求めることができる。

(事務)

第7条 子ども・子育て会議の事務は、教育委員会事務局において処理する。

(委員の報酬及び費用弁償並びにその支給方法)

第8条 委員の報酬及び費用弁償並びにその支給方法については、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和51年田上町条例第7号)の定めるところによる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(召集の特例)

2 最初に召集される会議は、第6条の規定にかかわらず、町長が召集する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和51年田上町条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

田上町子ども・子育て会議条例

平成25年12月16日 条例第27号

(平成25年12月16日施行)