○町税以外の歳入の徴収事務に従事する職員の証票の交付に関する規程
平成25年9月26日
規程第3号
(目的)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)その他の法律の規定により、その督促及び滞納処分等について、地方税の例によるものとされている町の歳入に係る徴収事務に従事する職員の身分を証する書類(以下「証票」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 保育所運営費負担金 田上町立保育所運営費負担金徴収条例(昭和38年田上町条例第69号)第1条の運営費負担金をいう。
(2) 下水道使用料 田上町下水道条例(昭和62年田上町条例第27号)第18条第1項の使用料をいう。
(3) 下水道事業受益者負担金 田上町下水道事業受益者負担に関する条例(昭和62年田上町条例第28号)第1条の負担金をいう。
(4) 介護保険料 田上町介護保険条例(平成12年田上町条例第4号)第10条の保険料をいう。
(証票の種類)
第3条 証票の種類は、次のとおりとする。
(1) 保育所運営費負担金、下水道使用料、下水道事業受益者負担金、介護保険料の徴収金の滞納処分に関する質問、検査又は捜索を行う職員の身分を示す証票(様式第1号)
(2) 保育所運営費負担金、下水道使用料、下水道事業受益者負担金、介護保険料の徴収金の滞納処分に関する差押えを行う職員の身分を示す証票(様式第2号)
(証票の携帯及び提示)
第4条 徴収事務に従事する職員(以下「職員」という。)は、その身分を明らかにするため、常に証票を携帯しなければならない。
2 職員は、当該職務を行う際に関係人から請求があった場合は、これを提示しなけらばならない。
(証票の交付及び再交付)
第5条 町長は、証票が必要な職員に対し、証票を交付するものとする。
2 職員は、証票を紛失又し、又は汚損し若しくは破損したときは、直ちに町長に届け出て再交付を受けなければならない。
(証票の貸与等の禁止)
第6条 職員は、証票を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
(証票の有効期間)
第7条 証票の有効期間は、証票の交付を受けるにいたった事務を担当する日までとする。
(証票の返還)
第8条 職員は、証票の有効期間が満了したとき又は不要となったときは、直ちにこれを総務課長に返還しなければならない。
(事務処理)
第9条 証書の交付及び再交付並びに返還に関する事務は、総務課長が行うものとする。
附則
この規程は、平成25年10月1日から施行する。