○本田上工業団地企業誘致推進員制度実施要綱

平成25年6月24日

要綱第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、県央土地開発公社田上町事務所(以下「公社」という。)が販売する本田上工業団地の分譲を促進するため、自ら誠実に企業誘致活動に取り組み、進出希望企業の情報の公社への提供及び公社と進出希望企業との仲介を行う者に対し成功報酬を支払う制度を設けるとともに、その取扱いについて定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱における用語の意義は次の各号による。

(1) 「団地」とは、公社が造成した本田上工業団地であって分譲を行う団地をいう。

(2) 「進出希望企業」とは、団地購入の意思を有する企業をいう。

(3) 「進出希望情報」とは、団地への進出希望企業に関する情報をいう。

(4) 「推進員」とは、団地の広報活動及び企業立地に有用な情報収集活動を行い、公社へ進出希望企業に関する情報を提供できる者をいう。

(5) 「成功報酬」とは、提供された進出希望情報に基づき、公社と進出希望企業が土地売買契約を締結した場合に公社が情報提供者に支払う報酬をいう。

(推進員の要件)

第3条 推進員として活動を行おうとする者は、次の各号のいずれかに該当する法人((1)にあっては、個人を含むものとする。)とする。

(1) 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第3条第1項に規定する免許を受けて宅地建物取引業を営む者

(2) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項に規定する建設業者の許可を受け建設業を営む者

(3) 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項に規定する登録を受けて設計等を行うことを業とする者

(4) 預貯金取扱金融機関でそれぞれの法令等により認可・許可・登録などをなされた者

(5) 前各号に掲げるもののほか、職務上、進出希望企業に関する情報を知ることができる者であって、公社が必要と認める者

(推進員の登録)

第4条 推進員として活動を行おうとする者は、推進員登録承諾書(様式第1号)を公社に提出するものとする。

2 公社は、前項に基づき登録の承諾を得たときは、推進員登録通知書(様式第2号)により承諾した者に通知するものとする。

(推進員の活動)

第5条 推進員は次に掲げる活動を行うものとする。

(1) 団地のPR活動

(2) 企業進出情報の収集活動

(3) 公社及び進出希望企業との情報交換

(4) その他団地の分譲に関すること。

(推進員の欠格条項)

第6条 次の各号に該当する者は推進員の資格を有しない。

(1) 関係法令により業務停止処分、営業停止処分等の処分を受けている者

(2) 情報提供者の代表者もしくはこれに準じる者が、田上町暴力団排除条例に規定する者

(3) 国税・県税及び田上町に収めるべき税金等を滞納している者

(4) その他公社が推進員として不適当と認める者

(進出希望情報の提供方法)

第7条 進出希望情報の提供は、推進員が進出企業の同意を得た上で、進出希望企業に関する情報提供書(様式第3号。以下「情報提供書」という。)を公社へ提供することにより行うものとする。

2 進出希望企業の同意は、情報提供書の裏面の当該情報を公社に提供することについて進出希望企業が同意したことを証する情報提供同意書(以下「同意書」という。)により確認する。

3 情報提供書は、進出希望案件1件について1通のみ提出することができるものとする。

(情報提供書の審査及び確認)

第8条 公社は、前条の情報提供書が提出されたときは、次に掲げる事項を審査し、及び確認しなければならない。

(1) 進出希望企業が農村工業等導入促進法(昭和46年法律第112号)に規定する「工業等」に該当する企業であること。

(2) 団地購入の希望面積が2,000m2以上の情報であること。

(3) 情報が真正なものであること。

(4) 推進員が不正又は不当な行為等により情報を入手していないこと。

(提供された情報の登録等)

第9条 公社は、前条の審査及び確認を行い、適当と認めるときは、提供された情報を進出希望企業情報提供登録簿(様式第4号。以下「情報提供登録簿」という。)に登録し、進出希望企業情報提供登録通知書(様式第5号)により通知するものとする。

2 公社は、前条の審査及び確認を行い、次の各号のいずれかに該当するときは、進出希望企業情報提供不登録通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(1) 公社が既に情報を入手し、又は誘致交渉を行っている進出希望企業に関する情報であるとき。

(2) 既に団地に立地している企業が、同一団地内の他区画の分譲を受けようとする内容の情報であるとき。

(3) 進出希望企業が望む区画が、既に他の進出希望企業との間で交渉成立済みである場合又は交渉が進行しているとき。

(4) 公社が団地への誘致が適当でないと認める進出希望企業に関する情報であるとき。

(5) 進出希望企業自らが情報提供するとき。

(権利の譲渡等の禁止)

第10条 推進員は、成功報酬を受領する権利を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。

(情報登録の無効等)

第11条 公社は、第9条の規定により情報提供登録簿に登録した場合で、推進員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録を無効とし、推進員への手数料の支払いを拒み、又は手数料の返還を命ずるものとする。

(1) 推進員が、成功報酬を受領する権利を第三者に譲り渡したとき。

(2) 情報提供書に事実と異なる記述があったとき。

(3) 推進員が、第6条の欠格条項に該当することが判明したとき、もしくは欠格条項に該当することとなったとき。

(情報提供書の有効期間)

第12条 情報提供書の有効期間は、情報提供登録簿に登録した日から1年間とする。ただし、公社が必要と認めたときは、情報提供書の有効期間を延長することができる。

2 前項ただし書の規定により情報提供書の有効期間を延長したときは、情報提供登録期間延長通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(進出結果の通知等)

第13条 公社は、第9条の規定により情報提供登録簿に登録した推進員に対し、進出希望企業が進出すること又は進出しないことが確実となった場合、進出希望企業に関する結果通知書(様式第8号)により通知するものとする。

2 推進員は、進出希望企業の進出に関する事業の進捗の状況について把握し、公社からの求めがあった場合、進出希望企業の同意を得て、必要な資料をともにその状況を公社に報告しなければならない。

3 推進員は、前項の交渉結果に対して、公社に異議を申し立てることができないものとする。

(成功報酬の額及び内容)

第14条 成功報酬の額は、分譲代金(土地売買契約に記載する金額)に100分の1を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)とする。

2 公社が支払う成功報酬は、土地売買契約の成立に至った進出希望情報の提供に対する報酬であり、これ以外の交通費、通信費等の実費の弁済は行わない。

(成功報酬の支払)

第15条 公社は、次に掲げる要件のすべてを満たす場合において、第9条に規定する情報提供登録簿に記載された推進員に対して、成功報酬を支払うものとする。

(1) 第12条に規定する期間内に、公社と当該進出希望企業の間に団地への立地にかかる土地売買契約が締結されたとき。

(2) 分譲代金の全額が納入されたとき。

(3) 成功報酬にかかる請求書、その他支払いに必要な書類の提出をしたとき。

(紛争の解決等)

第16条 この制度に関し、推進員と進出希望企業との間で紛争が生じたときは、推進員の責任において処理するものとする。

2 推進員は、この制度に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は公社田上事務所長が別に定める。

この要綱は、平成25年7月1日から施行する。

(令和5年8月1日要綱第27号)

この要綱は、令和5年8月1日から施行する。

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本田上工業団地企業誘致推進員制度実施要綱

平成25年6月24日 要綱第16号

(令和5年8月1日施行)