○本田上工業団地進出情報提供手数料制度実施要綱

平成25年6月24日

要綱第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、県央土地開発公社田上町事務所(以下「公社」という。)が販売する本田上工業団地の分譲を促進するため、進出希望企業に関する情報を提供した者に対し、当該情報の提供に対する手数料を支払う制度を設けるとともに、その取扱いについて定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱における用語の意義は次の各号による。

(1) 「団地」とは、公社が造成した本田上工業団地であって分譲を行う団地をいう。

(2) 「進出希望企業」とは、団地購入の意思を有する企業をいう。

(3) 「進出希望情報」とは、団地への進出希望企業に関する情報をいう。

(4) 「情報提供者」とは、団地への進出希望企業に関する情報を提供した者をいう。

(5) 「手数料」とは、提供された進出希望情報に基づき、公社と進出希望企業が土地売買契約を締結した場合に公社が情報提供者に支払う手数料をいう。

(情報提供者の要件)

第3条 情報提供者は町内外の個人、法人を問わないが次の各号に該当する者は情報提供者の資格を有しない。

(1) 進出希望企業の経営者又は従業員

(2) 情報提供者が田上町暴力団排除条例に規定する者

(3) 田上町職員である者

(4) 県央土地開発公社役員及び職員である者

(5) その他公社が情報提供者として不適当と認める者

(進出希望情報の提供方法)

第4条 進出希望情報の提供は、進出希望企業に関する情報提供書(様式第1号。以下「情報提供書」という。)を公社へ提供することにより行うものとする。

2 情報提供書は、進出希望案件1件について1通のみ提出することができるものとする。

(情報提供書の審査及び確認)

第5条 公社は、前条の情報提供書が提出されたときは、次に掲げる事項を審査し、及び確認しなければならない。

(1) 進出希望企業が農村工業等導入促進法(昭和46年法律第112号)に規定する「工業等」に該当する企業であること。

(2) 団地購入の希望面積が2,000m2以上の情報であること。

(3) 情報が真正なものであること。

(4) 情報提供者が不正又は不当な行為等により情報を入手していないこと。

(提供された情報の登録等)

第6条 公社は、前条の審査及び確認を行い、適当と認めるときは、提供された情報を進出希望企業情報提供登録簿(様式第2号。以下「情報提供登録簿」という。)に登録し、進出希望企業情報提供登録通知書(様式第3号)により通知するものとする。

2 公社は、前条の審査及び確認を行い、次の各号のいずれかに該当するときは、進出希望企業情報提供不登録通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(1) 公社が既に情報を入手し、又は誘致交渉を行っている進出希望企業に関する情報であるとき。

(2) 既に団地に立地している企業が、同一団地内の他区画の分譲を受けようとする内容の情報であるとき。

(3) 進出希望企業が望む区画が、既に他の進出希望企業との間で交渉成立済みである場合又は交渉が進行しているとき。

(4) 公社が団地への誘致が適当でないと認める進出希望企業に関する情報であるとき。

(権利の譲渡等の禁止)

第7条 情報提供者は、手数料を受領する権利を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。

(登録の無効等)

第8条 公社は、第6条の規定により情報提供登録簿に登録した場合で、情報提供者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録を無効とし、情報提供者への手数料の支払いを拒み、又は手数料の返還を命ずるものとする。

(1) 情報提供者が、手数料を受領する権利を第三者に譲り渡したとき。

(2) 情報提供書に事実と異なる記述があったとき。

(3) 情報提供者が、第3条の欠格条項に該当することが判明したとき、もしくは欠格条項に該当することとなったとき。

(情報提供書の有効期間)

第9条 情報提供書の有効期間は、情報提供登録簿に登録した日から1年間とする。ただし、公社が必要と認めたときは、情報提供書の有効期間をさらに1年間延長することができる。

2 前項ただし書の規定により情報提供書の有効期間を延長したときは、情報提供登録期間延長通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(交渉結果の通知等)

第10条 公社は、第6条の規定により情報提供登録簿に登録した情報提供者に対し、進出希望企業との団地の分譲に向けた交渉を行った結果について、その成否にかかわらず、進出希望企業に関する交渉結果通知書(様式第6号)により通知するものとする。

2 情報提供者は、前項の交渉結果に対して、公社に異議を申し立てることができないものとする。

(手数料の額及び内容)

第11条 手数料の額は、分譲代金(土地売買契約に記載する金額)に500分の1を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)とする。ただし、上限200,000円とする。

2 公社が支払う手数料は、土地売買契約の成立に至った進出希望情報の提供に対する対価であり、交通費、通信費その他一切の費用を情報提供者に支払わないものとする。

(手数料の支払方法)

第12条 公社は、次に掲げる要件のすべてを満たす場合において、第6条に規定する情報提供登録簿に記載された情報提供者に対して、手数料を支払うものとする。

(1) 第9条に規定する期間内に、公社と当該進出希望企業の間に団地への立地にかかる土地売買契約が締結されたとき。

(2) 分譲代金の全額が納入されたとき。

(3) 手数料にかかる請求書、その他支払いに必要な書類の提出をしたとき。

(情報提供者と進出希望企業の紛争の解決等)

第13条 この制度に関し、情報提供者と進出希望企業との間で紛争が生じたときは、情報提供者の責任において処理するものとする。

2 情報提供者は、この情報提供に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は公社田上事務所長が別に定める。

この要綱は、平成25年7月1日から施行する。

(令和5年8月1日要綱第26号)

この要綱は、令和5年8月1日から施行する。

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本田上工業団地進出情報提供手数料制度実施要綱

平成25年6月24日 要綱第15号

(令和5年8月1日施行)