○田上町地籍調査作業規程
平成25年3月29日
規程第1号
(目的)
第1条 この規定は国土調査法(昭和26年法律第180号)第6条の4第2項の規定に基づき、町が実施する地籍調査の作業について必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 町が実施する地籍調査の作業については、地籍調査作業規程準則(昭和32年総理府令第71号)及び地籍調査作業規程準則運用基準(平成14年3月14日国土国第590号国土交通省土地・水資源局長通知)を準用する。
(その他)
第3条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
平成25年3月29日 規程第1号
(平成25年4月1日施行)