○田上町障害者相談支援事業実施要綱
平成25年3月29日
要綱第6号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条に基づく地域生活支援事業として、障害者、障害児の保護者等(以下「障害者等」という。)からの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与すること及び権利擁護のために必要な援助を行うことにより、障害者及び障害児が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにすることを目的とする。
(事業内容)
第2条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 福祉サービスの利用援助
(2) 社会資源を活用するための支援
(3) 社会生活力を高めるための支援
(4) 障害者自身によるカウンセリング
(5) 権利の擁護のために必要な援助
(6) 専門機関の紹介
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、町内に住所を有する障害者等とする。
(事業の委託)
第4条 町長は、この事業を円滑に実施するため事業の全部又は一部を適切な事業運営ができると認められる社会福祉法人等に委託することができる。
(秘密の保持)
第5条 事業に従事する者は、障害者等のプライバシーの尊重に万全を期し、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。