○田上町障害者訪問入浴サービス事業実施要綱

平成25年3月29日

要綱第5号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条に基づく地域生活支援事業として、地域における身体障害者の生活を支援するため、訪問により居宅において入浴サービスを提供し、身体障害者の身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図り、もって福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、田上町とする。ただし、町長が必要と認めるときは、事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める事業者に委託することができる。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、町内に住所を有する者であって、次に掲げる者とする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項及び第4項に規定する者を除くものとする。

(1) 本事業の利用を図らなければ入浴が困難な在宅の身体障害者及び身体障害児

(2) 前号に掲げる者のほか、町長が特に必要と認める者

(利用の申請)

第4条 事業を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、地域生活支援事業利用申請書兼変更申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(利用の決定等)

第5条 町長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、これを審査し、利用の可否を決定し、地域生活支援事業利用決定通知書兼変更通知書(様式第2号)により利用者に通知するとともに、地域生活支援事業利用者証(以下「利用者証」という。)を利用者に交付するものとする。

2 前項の利用者証の有効期間は、利用の決定をした日から起算して1年とする。ただし、法第19条第1項の規定により介護給付費等の支給決定を受けている者については、法第23条の規定による有効期間とする。

(利用の更新の申請)

第6条 利用者が、前条第2項の有効期間満了後も引き続き利用しようとするときは、当該有効期間満了前1月以内に町長に申請しなければならない。この場合において、前2条の規定を準用する。

(利用の変更の申請等)

第7条 利用者は、利用の決定の内容に変更があるときは、地域生活支援事業利用申請書兼変更申請書(様式第1号)又は利用者証記載事項変更届(様式第3号)に利用者証を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する書類の提出があったときは、これを審査し、利用の可否を決定し、地域生活支援事業利用決定通知書兼変更通知書(様式第2号)により利用者に通知するとともに、当該変更の内容を記載した利用者証を交付するものとする。

(利用の取消し)

第8条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の決定を取り消すことができる。

(1) この事業の対象者でなくなったとき。

(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けたとき。

(3) その他町長が利用を不適当と認めたとき。

(利用の方法)

第9条 利用者は、町長が指定する事業者に利用者証を提示し、利用の決定の範囲内においてこの事業を利用することができる。

(費用の負担)

第10条 利用者は、この事業の利用に係る費用の一部を負担するものとし、その負担する費用は、別表により算定した金額の100分の10の額とする。ただし、法第5条第1項に規定する障害福祉サービス事業と併用している利用者につき、その額が、法第29条第4項及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条に規定する負担上限月額を超える場合にあっては、当該負担上限月額をもって、当該月の額とする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日要綱第7号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日要綱第6号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日要綱第15号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日要綱第6号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日要綱第10号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日要綱第14号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

区分

金額

一人1回につき

12,600円(当日入浴を中止し、清拭又は部分浴を実施したときは、8,820円)

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田上町障害者訪問入浴サービス事業実施要綱

平成25年3月29日 要綱第5号

(令和3年4月1日施行)