○田上町地籍調査推進協力員設置要綱
平成25年3月29日
要綱第3号
(目的)
第1条 国土調査法(昭和26年法律第180号)に基づき、町が実施する地籍調査事業の円滑な推進を図るため、地籍調査推進協力員(以下「協力員」という。)を置く。
(協力員)
第2条 協力員は、地籍調査実施地区(以下「地区」という。)ごとに土地の事情に精通し、本調査に理解のある者で、地区から推薦された者の若干名を町長が委嘱する。
(任期)
第3条 協力員の任期は地区の地籍調査事業が完了するまでの期間とする。
(職務)
第4条 協力員は、地籍調査の実施にあたり、次に掲げる職務を行う。
(1) 地籍調査の意義、趣旨、作業の進め方等の普及、推進に関すること。
(2) 一筆地調査の推進、助言、支援、補助等に関すること。
(3) 町及び関係者等との連絡、調整に関すること。
(4) その他、地籍調査の円滑な実施に関すること。
(守秘義務等)
第5条 協力員は、公平、中立に職務を遂行し、職務上知り得た個人情報を漏らしてはならない。職務を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第6条 協力員に関する庶務は、地域整備課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。