○田上町妊産婦医療費助成事業実施要綱

平成25年1月18日

要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、妊産婦が負担する医療費の一部を助成することにより、妊産婦の疾病の早期発見と早期治療を促進し、もって母性の保護と胎児の健全育成に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(6) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

2 この要綱において「医療費」とは、医療保険各法に規定する療養に要した費用(健康保険法第76条第2項の規定に基づき厚生労働大臣の定めるところにより算定した額)及び医療保険各法に規定する指定訪問看護に要した費用(健康保険法第88条第4項の規定に基づき厚生労働大臣の定めるところにより算出した額)をいう。

3 この要綱において「自己負担額」とは、医療費から医療保険各法に規定する保険の給付及びその他法令等により国又は地方公共団体が負担する額を控除した額をいう。

(助成対象者)

第3条 この要綱で定める医療費の助成対象者(以下「助成対象者」という。)は、医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者であり、かつ、町内に住所を有する妊産婦とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は事業の対象としない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する者

(受給資格の認定申請)

第4条 この要綱による医療費の一部の助成を受けようとする助成対象者は、あらかじめ町長に受給資格の認定申請(様式第1号)をしなければならない。

(受給者証の交付等)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、その適否を決定し、受給資格を有する者と認めたときは受給者として認定し受給者証(様式第2号)を交付するものとする。

2 受給者証を破損又は亡失により再交付を受ける場合は、再交付申請書(様式第3号)により申請しなければならない。

(助成対象期間)

第6条 医療費の一部を助成することとなる期間は、受給資格の認定申請をした日から助成対象者が出産した日の属する月の翌月末日までとする。

(助成額)

第7条 この要綱により助成する額は、自己負担額から保険者が給付する付加給付額及び次の各号に規定する一部負担金を控除した額を助成するものとする。

(1) 医療保険各法の規定による診察、薬剤若しくは治療材料の支給、処置、手術その他の治療又は居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護の療養(ただし、次号に掲げる療養に伴うものを除く。)を受ける場合は、保険医療機関等(医療保険各法に規定する薬局を除き、歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関等は、歯科診療及び歯科診療以外の診療ごとに、それぞれ別個の保険医療機関とみなす。以下同じ。)ごとに1日につき530円とする。ただし、同一の月に同一の保険医療機関等において5回以上の給付を受けるときは、5回目以降の一部負担金の額は0円とし、月の初回から4回目まで当該受診日の自己負担額が530円に満たない場合は当該自己負担額を限度とする。

(2) 医療保険各法の規定による病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護の療養を受ける場合は、保険医療機関等ごとに1日につき1,200円とする。

(3) 医療保険各法の規定による指定訪問看護を受ける場合は、指定訪問看護事業者ごとに1日につき250円とする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が助成額の決定に際し、受給者が助成対象期間内に発生した天災その他不可抗力と認められる災害により、財産について著しい損害を受けた場合等であって、一部負担金を負担することが困難であると認められる場合は、当該一部負担金の額を助成することができる。

(助成の申請)

第8条 受給者は、前条第1項に規定する助成を受けようとする場合は、領収書その他の自己負担額を支払ったことを証する書類を添付して町長に助成申請(様式第4号)をするものとする。

2 前項の申請は、助成対象者が医療を受けた月の末日から6月以内に行わなければならない。ただし、やむ得ない事情があるときは、この限りでない。

3 受給者は、前条第2項に規定する一部負担金の額の助成を受けようとする場合は、天災その他不可抗力によりその財産について著しい損害を受けたことを証する書類を町長に提出しなければならない。

(助成額の決定)

第9条 町長は、前条による申請があったときは、速やかに第7条に規定する助成額を決定し通知(様式第5号)しなければならない。

(届出)

第10条 受給者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、変更届(様式第6号)により直ちにその旨を届け出るとともに、受給者証を返納又は提出しなければならない。

(1) 助成要件を満たさなくなった場合

(2) 住所又は加入保険等を変更した場合

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める場合

(損害賠償との調整)

第11条 町長は、受給者が第三者から医療に関し損害賠償を受けたときは、その賠償額の限度において助成額の全部若しくは一部を助成せず、又は既に助成した額の全部若しくは一部を返還させることができる。

(助成額の返還)

第12条 町長は、虚偽その他不正な行為により助成を受けた者があるときは、その者から当該助成額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、助成に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

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田上町妊産婦医療費助成事業実施要綱

平成25年1月18日 要綱第2号

(平成25年4月1日施行)