○田上町特定不妊治療費助成事業実施要綱

平成25年1月18日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、不妊治療を受ける夫婦の経済的負担の軽減を図るため、当該夫婦が受ける不妊治療のうち、体外受精及び顕微授精(以下「特定不妊治療」という。)に要する費用に対し、新潟県不妊に悩む方への特定治療支援事業実施要綱(以下「県要綱」という。)により新潟県が行う助成のほかに、その一部を予算の範囲内で助成することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象者)

第2条 この要綱に基づく特定不妊治療費助成(以下「助成」という。)の対象となる者は、法律上の婚姻をしている夫婦で、次の各号のすべてに該当するものとする。

(1) 夫婦のいずれか一方又は両方が町内に住所を有していること。

(2) 県要綱に基づき特定不妊治療費の助成決定を受けた者であること。

(助成対象治療)

第3条 助成の対象となる治療は、保険外診療による特定不妊治療とし、医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中断した場合についても助成の対象とする。ただし、次の各号に掲げるものは、助成の対象とならない。

(1) 夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供による不妊治療

(2) 代理母(妻が卵巣と子宮を摘出したことなどにより、妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠及び出産するもの)

(3) 借り腹(夫婦の精子及び卵子は使用できるが、子宮摘出等により、妻が妊娠できない場合に、夫の精子及び妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠及び出産するもの)

(4) 転入者の転入日以前に行われた治療

(5) 他市町村の助成事業において助成を受けた治療

(指定医療機関)

第4条 助成の対象となる治療を実施する医療機関は、県要綱で定める医療機関とする。

(助成の額等)

第5条 助成額は、助成の対象となる治療に要した費用に対し、1回の治療につき8万円を上限とし、助成の回数及び期間は、初年度は3回まで、2年度目以降は2回を限度に通算5年間助成する。ただし、通算10回を超えることができない。

2 前項の規定については、平成26年度以降に新規で特定不妊治療の助成を受ける場合において、当該助成に係る治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満であるときは、年間助成回数及び通算助成期間についての制限はしない。ただし、通算助成回数は6回までとする。

3 県要綱による助成を受けた者に係る前2項の助成については、その要した費用から県の助成額を控除した額に対して行うものとする。

(補助金の交付制限)

第5条の2 補助金の交付制限については、田上町町税等の滞納者に対する補助金等の交付の制限に関する要綱(平成25年田上町要綱第10号)に定めるところによる。

(助成の申請)

第6条 助成を受けようとする者は、県の特定不妊治療費助成決定を受けた後、田上町特定不妊治療費助成事業申請書(様式第1号)に田上町特定不妊治療費助成事業受診等証明書(様式第2号)等の必要書類を添えて、町長に申請しなければならない。

2 前項の申請は、特定不妊治療が終了した日の属する年度内に行わなければならない。ただし、やむを得ない場合はこの限りではない。

(助成の決定)

第7条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、田上町特定不妊治療費助成決定(却下)通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、助成に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日要綱第8号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成26年4月1日より適用する。

(平成27年5月8日要綱第10号)

この要綱は、平成27年5月8日から施行し、改正後の田上町特定不妊治療費助成事業実施要綱は、平成27年4月1日から適用する。

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田上町特定不妊治療費助成事業実施要綱

平成25年1月18日 要綱第1号

(平成27年5月8日施行)