○田上町都市公園条例

平成25年3月25日

条例第5号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園の設置について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「都市公園」とは、法第2条第1項に規定する都市公園で町が設置するものをいう。

2 この条例において「公園施設」とは、法第2条第2項に規定する公園施設をいう。

3 この条例において「特定公園施設」とは、前項に規定する公園施設のうち、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下「移動等円滑化法」という。)第2条第13号に規定するものをいう。

第2章 都市公園の設置基準

(都市公園の配置及び規模に関する技術的基準)

第3条 法第3条第1項の条例で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 町の区域内の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は10平方メートル以上とし、市街地の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は5平方メートル以上とする。

(2) 町が次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて町における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。

 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。

 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。

 主として町の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

第3章 公園施設の設置基準

(公園施設として設けられる建築物の建築面積に関する基準)

第4条 法第4条第1項の条例で定める一の都市公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積(国立公園又は国定公園の施設たる建築物の建築面積を除く。以下同じ。)の総計は、都市公園の敷地面積の100分の2を超えてはならない。

2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えることができる。

3 令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の20を限度として第1項の規定により認められる建築面積を超えることができる。

4 令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前3項の規定により認められる建築面積を超えることができる。

5 令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の2を限度として前各項の規定により認められる建築面積を超えることができる。

第4章 特定公園施設の設置基準

(移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準)

第5条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下「円滑化法」という。)第13条第1項で規定する移動等円滑化のために必要な特定公園施設(円滑化法第2条第13号に規定する施設をいう。)の設置に関する基準は、規則で定める。この場合において、当該基準は、高齢者、障害者等の移動上及び利用上の利便性及び安全性の向上を図るものとしなければならない。

第5章 雑則

(他の条例に定める都市公園及び公園施設の管理運営等)

第6条 都市公園及び公園施設の管理運営等については、他の条例に定めるところによる。

(都市公園の区域その他の変更及び廃止)

第7条 町長は、都市公園の区域その他を変更し、又は都市公園を廃止するときは、都市公園の変更に係る事項又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を告示しなければならない。

第6章 補則

(その他)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

田上町都市公園条例

平成25年3月25日 条例第5号

(平成25年4月1日施行)