○田上町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法の基準等に関する条例
平成25年3月25日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の12第2項第1号の規定に基づく指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する基準並びに法第115条の14第1項及び第2項の規定に基づく指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、特に定めのない限り、法、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号。以下「予防基準省令」という。)において使用する用語の例による。
(指定地域密着型介護予防サービスの事業の一般原則)
第3条 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。
2 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、指定地域密着型介護予防サービスの事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、町、他の指定地域密着型介護予防サービス事業者又は介護予防サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。
(指定地域密着型介護予防サービスの指定を受けることができる者)
第4条 法第115条の12第2項第1号の規定により条例で定める者は、法人とする。
(介護予防認知症対応型通所介護の基本方針)
第5条 指定介護予防認知症対応型通所介護の事業は、その認知症である利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
(介護予防認知症対応型通所介護の記録の整備)
第6条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、利用者に対する指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。
(1) 介護予防認知症対応型通所介護計画
(2) 提供した具体的なサービスの内容等の記録
(3) 町への通知に係る記録
(4) 苦情の内容等の記録
(5) 事故の状況及び事故に際して講じた処置についての記録
(介護予防小規模多機能型居宅介護の基本方針)
第7条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、又はサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、当該拠点において、家庭的な環境と地域住民との交流の下で自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
(介護予防認知症対応型共同生活介護の基本方針)
第8条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業は、その認知症である利用者が可能な限り共同生活住居において、家庭的な環境と地域住民との交流の下で、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
(準用)
第9条 第6条の規定は、指定介護予防小規模多機能型居宅介護及び指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業について準用する。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。