○田上町議会政務活動費の交付に関する規程
平成24年12月17日
議会規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、田上町議会政務活動費の交付に関する条例(平成24年条例第24号。以下「条例」という。)に基づく政務活動費の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(証拠書類等の整理保管)
第8条 会派の政務活動費経理責任者及び議員は、政務活動費の支出について、会計帳簿を調製しその内訳を明確にするとともに、証拠書類等を整理保管し、これらの書類を当該政務活動費の収支報告書の提出期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。
附則
この規程は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する政令で定める日から施行する。
附則(令和4年3月31日議会規程第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。