○田上町軽自動車税の課税保留等に関する取扱要綱

平成24年11月12日

要綱第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、課税客体となった原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(以下「軽自動車等」という。)が所在不明の場合及び所有者又は使用者(以下「所有者等」という。)が行方不明の場合で、田上町税条例(昭和35年条例第53号)第76条に規定する申告がなされていない軽自動車等の課税の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(判定基準)

第2条 前条に規定する軽自動車等又は所有者等が、別表第1の判定基準に該当する場合は課税保留、別表第2の判定基準に該当する場合は課税取消することができるものとする。

(課税保留の始期)

第3条 課税保留を行う場合は、軽自動車税課税保留決議書(様式第1号)に判定資料を添付して決議をし、決議した日の属する年度の翌年度から保留するものとする。ただし、課税客体が消滅した日が確認できる書類等の提出があった場合は、消滅した日の属する年度の翌年度から保留するものとする。

(課税保留後の調査)

第4条 課税保留の決議を行った軽自動車等については、決議後も引き続き調査を実施するとともに、その後において運行の用に供する事実が確認されたとき、又は不正な申し立てに起因して課税保留の決議がなされたことが判明したときは、直ちにこれを取り消し、地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の5第3項の規定により3年間遡及するものとする。また、詐欺、盗難等により課税保留を行った後、軽自動車等が発見され引渡しを受けた場合は、その翌年度から課税するものとする。

(課税の取消)

第5条 課税保留決議後、当該軽自動車等の所在が不明な状態が継続して、又は所有者等が行方不明の状態が2年以上経過した場合は、軽自動車税課税取消決定決議書(様式第2号)に判定資料を添付し決議を行った後、課税を取消すものとする。

2 前項の規定に関わらず、別表第2の判定基準に該当する場合は、軽自動車税課税取消決定決議書に判定資料を添付し決議を行った後、翌年度から課税を取消すものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成24年12月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

課税保留に関する判定基準

区分

事由

提出書類等

1

詐欺・盗難により当該軽自動車等が所在不明のもの

・警察署長の被害届受理証明書

・軽自動車等確認不能書(様式第3号(以下「調査書」という。))

2

無申告による譲渡により当該軽自動車等及び所有者等の所在が不明なもの

・譲渡契約書又はこれに準ずる書類

・調査書

3

所有者等の住所等が不明なもの(納税通知書等返戻者)

・調査書

4

所有者等死亡で相続人不存在のもの

・納税義務者の戸籍(除籍)謄本

・相続放棄申述受理証明書、相続放棄申述通知書

・調査書

5

自動車検査証の有効期限満了日後6月を経過したもの

・調査書

別表第2(第2条関係)

課税取消に関する判定基準

区分

事由

提出書類等

1

・滅失(消失・流出)

火災及び天災等により当該軽自動車等が本来の機能形態を失った状態にあるもの

・罹災証明書

・調査書

2

・破損

交通事故等により当該軽自動車等を修理しても再び使用に耐えられないもの

・交通事故証明書

・調査書

3

・廃棄

軽自動車等の価値がなくなり、全く使用不能状態にあるもの

・調査書

4

・解体

解体業者及びその他の者によって軽自動車等の原形をとどめない程度に分解されたもの

・解体証明書又はこれに準ずる書類

・調査書

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田上町軽自動車税の課税保留等に関する取扱要綱

平成24年11月12日 要綱第14号

(平成24年12月1日施行)