○田上町避難行動要支援者名簿登録制度に関する要綱

平成24年7月26日

要綱第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、災害時に自力で避難できない者及び避難に時間を要する者で家族等の援護が望めない者(以下「避難行動要支援者」という。)を対象として、本人の申請により田上町が作成した避難行動要支援者名簿(以下「名簿」という。)をあらかじめ、行政区長、民生委員児童委員、自主防災組織、加茂地域消防本部、警察署、社会福祉法人田上町社会福祉協議会等に提供し、避難行動要支援者が迅速かつ的確に避難できるよう、地域と田上町が協力して体制整備するため、必要な事項を定めるものとする。

(登録対象者)

第2条 名簿に登録できる者は町内に居住し、次のいずれかに該当する避難行動要支援者とする。

(1) 75歳以上の単身高齢者及び高齢者のみの世帯の者

(2) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める身体障害者障害程度等級表の1級又は2級の身体障害者手帳の交付を受けている者

(3) 新潟県療育手帳制度要綱(平成6年障第511号)に基づく療育手帳の交付を受けている者

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(5) 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条に規定する要介護状態及び要支援状態に該当する者

(6) その他援護を必要としている者

(地域の援護体制)

第3条 避難行動要支援者に対し、地域で避難援護、安否確認及び災害情報の伝達をする者(以下「援護者」という。)は、行政区長、民生委員児童委員、自主防災組織、加茂地域消防本部、警察署、社会福祉法人田上町社会福祉協議会等とする。

(登録)

第4条 登録を希望する者(以下「登録申請者」という。)は、避難行動要支援者名簿登録申請書兼外部提供同意書(以下「申請書」という。別記様式。)により町長に申請するものとする。

2 登録申請者が障害等により登録の手続が困難な場合には、代理記載を行うことができる。

3 登録申請者は、平常時から援護者に記載された情報を開示することに同意するものとする。

(名簿)

第5条 町長は、申請書に基づき、名簿を作成する。

2 名簿は、町の関係部署で共有することとする。

(名簿の更新)

第6条 名簿の更新は、年1回とする。ただし、登録情報の変更が著しい場合は、必要な都度名簿を更新することができる。

(名簿の提供)

第7条 町長は、名簿を新規に作成したとき及び更新を行ったときは、速やかに名簿を援護者に提供するものとする。

(名簿情報の保護)

第8条 援護者は、前条により名簿が提供されたときは、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 秘密を保持すること。

(2) 名簿の紛失等がないように適正な管理下に置くこと。

(3) 名簿情報を目的外に使用しないこと。

(4) 第三者へ名簿情報を提供しないこと。

(5) 名簿情報は災害時の援護活動に必要な範囲内で提供すること。

(6) 名簿情報は原則として複製及び転写をしないこと。

2 援護者は、前項各号に違反した場合には、速やかに町長に報告しなければならない。

3 町長は、援護者が名簿情報を保護し難いと判断した場合には、名簿を返還させることができる。

(取消)

第9条 町長は、登録者が次に掲げる事項のいずれかに該当する場合には、登録を取り消すことができる。

(1) 登録者が死亡したとき。

(2) 登録者が町外に転出したとき。

(3) 登録者が入院、入所等により自宅に戻れる見通しが立たないとき。

(4) 登録者が避難行動要支援者に該当しなくなったとき。

(5) 第2条各号に規定する要件を欠いたとき。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年3月22日要綱第9号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

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田上町避難行動要支援者名簿登録制度に関する要綱

平成24年7月26日 要綱第11号

(平成28年4月1日施行)