○田上町指定地域密着型サービス事業者等の指定等に関する規則

平成24年9月10日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者(以下「指定地域密着型サービス事業者等」という。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 法第78条の2第1項の規定による指定地域密着型サービス事業者の指定の申請、法第115条の12第1項の規定による指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の申請及び法第115条の22第1項の規定による指定介護予防支援事業者の指定の申請は、様式第1号によるものとする。

2 法第78条の2第1項、法第115条の12第1項又は法第115条の22第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(変更の届出等)

第3条 法第78条の5の規定による指定地域密着型サービス事業者に係る変更の届出等、法第115条の15の規定による指定地域密着型介護予防サービス事業者に係る変更の届出等及び法第115条の25の規定による指定介護予防支援事業者に係る変更の届出等は、省令第131条の13第1項、省令第140条の30第1項及び省令第140条の37第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては様式第2号により、事業の廃止、休止又は再開に係るものにあっては様式第3号によるものとする。

(指定の辞退)

第4条 法第78条の8の規定による地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の事業を行う者の指定の辞退は、様式第4号によるものとする。

(指定の更新の申請)

第5条 法第78条の12において準用する法第70条の2の規定による指定地域密着型サービス事業者の指定の更新の申請、法第115条の21において準用する法第70条の2の規定による指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の更新の申請及び法第115条の31において準用する法第70条の2の規定による指定介護予防支援事業者の指定の更新の申請は、様式第5号によるものとする。

2 第2条第2項の規定は、指定の更新の場合に準用する。

(情報の提供)

第6条 町長は、第2条から前条までの規定による指定地域密着型サービス事業者等の申請書又は届出書を受理したときは、新潟県、新潟県国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定地域密着型サービス事業者等に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名

(3) 指定、変更、廃止、休止、再開、辞退又は更新の年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) その他町長が必要と認める事項

(公示)

第7条 法第78条の11、法第115条の20及び法第115条の30の規定による公示は、当該指定地域密着型サービス事業者等に関する次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名

(4) 指定、指定の辞退又は指定の取消しの年月日

(5) サービスの種類

(その他)

第8条 この規則に規定するもののほか、指定地域密着型サービス事業者等の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成29年3月21日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

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田上町指定地域密着型サービス事業者等の指定等に関する規則

平成24年9月10日 規則第15号

(平成29年3月21日施行)