○田上町竹の友幼児園嘱託園長の設置に関する規則
平成24年3月27日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、竹の友幼児園(以下「幼児園」という。)嘱託園長(以下「園長」という。)の設置に関して必要な事項を定めるものとする。
(身分及び所属)
第2条 園長は、特別職で非常勤の職員とする。
(職務)
第3条 園長は、田上町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の命を受けて、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 幼児園の運営全般に関すること。
(2) その他教育長が必要と認めること。
(委嘱)
第4条 園長は、各号に掲げる要件のいずれかに該当する者のうちから委員会が委嘱する。
(1) 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第5条第1項の規定により授与された免許状を有する者
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第37条第1項(同法第49条において準用する場合を含む。)の規定により置かれる校長、副校長又は教頭の職の経験を有する者
(3) 委員会が特別に認めた者
2 任用期間は1年とする。ただし、再任を妨げない。
(勤務日数及び勤務時間)
第5条 園長の勤務は、1週につき4日とし、勤務時間は1週間につき30時間以内とする。
2 勤務時間は原則として、午前8時15分から午後0時、午後1時から午後4時45分までの7時間30分とする。
(休暇)
第6条 園長の休暇等については、田上町嘱託員に関する規則(平成19年田上町規則第36号)による。
(報酬及び旅費)
第7条 園長の報酬は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和51年田上町条例第7号)第2条第1項による。
2 園長が職務のため旅行したときは、田上町職員の旅費に関する条例(昭和28年田上町条例第34号)の別表第1中「上記以外の職務にある者」を適用する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日教委規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。