○田上町暴力団排除条例施行規則
平成24年3月22日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、田上町暴力団排除条例(平成24年田上町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(暴力団排除のための必要な措置)
第2条 条例第13条に規定する町の許可は、別の定めのある場合を除き、次により行うものとする。
(4) 出店者等は、興行等の期間中、出店許可証を利用者の見やすい場所に掲示しなければならない。
(5) 出店者等は、第三者に許可書の権利を譲渡し、承継し、若しくは転貸し、又は金品をもって取引することはできない。
2 町長は、前項の規定により使用の許可を取り消し、又は使用の中止を命じた場合において、当該取り消し、又は中止に伴う損害賠償の責めを負わない。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。