○田上町暴力団排除条例施行規則

平成24年3月22日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、田上町暴力団排除条例(平成24年田上町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(暴力団排除のための必要な措置)

第2条 条例第13条に規定する町の許可は、別の定めのある場合を除き、次により行うものとする。

(1) 興行等の運営に関与しようとする者及び興行等において露店を出店しようとする者等は、興行等(運営・出店)許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)及び反社会的勢力でないことの表明・確約書(様式第2号。以下「確約書」という。)を町に提出しなければならない。

(2) 町長は、前号の申請書及び確約書の提出があった場合において、許可するか否かを速やかに決定し、興行等(運営・出店)(許可・不許可)決定通知書(様式第3号。以下「許可書」という。)を交付する。

(3) 町長は、前号の規定により、運営又は出店許可の決定を受けた者(以下「出店者等」という。)に対し、運営・出店許可証(様式第4号。以下「出店許可証」という。)を交付する。

(4) 出店者等は、興行等の期間中、出店許可証を利用者の見やすい場所に掲示しなければならない。

(5) 出店者等は、第三者に許可書の権利を譲渡し、承継し、若しくは転貸し、又は金品をもって取引することはできない。

(許可の取り消し)

第3条 町長は、前条第1号第4号及び第5号で規定する事項に違反したとき又は運営又は出店の許可を受けた場合においても、その使用が暴力団等の利益になると認められるときは、当該使用の許可を取り消し、又は使用の中止を命じることができる。

2 町長は、前項の規定により使用の許可を取り消し、又は使用の中止を命じた場合において、当該取り消し、又は中止に伴う損害賠償の責めを負わない。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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田上町暴力団排除条例施行規則

平成24年3月22日 規則第7号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通対策・生活安全
沿革情報
平成24年3月22日 規則第7号
平成28年3月31日 規則第9号