○田上町新築住宅に対する固定資産税の減免に関する規則

平成24年1月30日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、田上町税条例(昭和35年条例第53号)第59条第1項第4号の規定に基づき、田上町内における新築住宅に係る固定資産税を減免することにより、新築住宅の取得を税制面から支援し、地域経済の活性化や定住人口の増加を図ることを目的とする。

(対象住宅)

第2条 固定資産税の減免の対象となる住宅(以下「対象住宅」という。)は、次の各号のいずれにも該当する住宅とする。

(1) 平成24年1月2日から平成27年1月1日までの間に町内に新築され、自らの居住の用に供する目的で取得するものであって、不動産登記法(平成16年法律第123号)に基づき登記等された住宅とする。

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)附則第15条の6第1項及び第2項又は附則第15条の7第1項及び第2項のいずれかの規定の適用を受ける住宅(共同住宅及び貸家の用に供する住宅を除く。)とする。

(税額の減免及び期間)

第3条 対象住宅に対する固定資産税額の減免及びその期間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 減免する固定資産税の額は、法附則第15条の6第1項及び第2項又は法附則第15条の7第1項及び第2項の規定により減額された額に相当する額とする。

(2) 減免の期間は、前号の規定により減額される期間と同じ期間とする。

(資格者)

第4条 対象住宅に対する固定資産税の減免を受けることができる者は、次の要件をすべて満たすものとする。

(1) 住宅の所有者であり、当該住宅の所有地に住所を有していること。

(2) 所有者及びその世帯全員に町税等の滞納がないこと。

(申請)

第5条 対象住宅に対する固定資産税の減免を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、対象住宅に係る固定資産税が課されることとなる年度の初日に属する年の納期限の7日前までに、田上町新築住宅に対する固定資産税の減免申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請があったときは、当該申請のあった日後に納期限が到来する固定資産税(当該申請のあった日が納期限の7日前の日から納期限の日である場合にあっては、当該納期限後において納期が到来する固定資産税)について減免するものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、次条の規定による減免の決定を受けている者は、申請年度の翌年度以降の申請は要しない。

(減免の決定)

第6条 町長は、前条第1項の規定による申請があったときは、申請内容等の審査及び必要な調査を行い、対象住宅に対する固定資産税の減免の適否を決定したときは、田上町新築住宅に対する固定資産税の減免承認(不承認)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(減免の取消し)

第7条 町長は、前条の規定により減免決定後、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該決定を取り消すものとする。

(1) 第4条の要件を満たさなくなった場合

(2) 虚偽その他不正の行為により減免を受けた場合

(3) その他町長が固定資産税の減免が適当でないと判断した場合

2 町長は、前項の規定により減免の決定を取り消した場合には、速やかに田上町新築住宅に対する固定資産税の減免承認決定取消通知書(様式第3号)により取消しを受けた者に通知するものとする。

(再申請)

第8条 前条第1項第1号の規定により決定を取り消された者は、同号に定める事由が消滅した日以後に、改めて当該新築住宅に対する固定資産税の減免を申請することができる。

2 町長は、前項の申請があったときは、当該申請があった日後に納期限が到来する固定資産税(当該申請のあった日が納期限の7日前の日から納期限の日である場合にあっては、当該納期限後において納期限が到来する固定資産税)について減免するものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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田上町新築住宅に対する固定資産税の減免に関する規則

平成24年1月30日 規則第3号

(平成28年4月1日施行)