○田上町外部委託等審査委員会設置規則
平成20年6月27日
規則第18号
(設置)
第1条 当町における外部委託等に関する手続の公正を図るため、田上町外部委託等審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 審査委員会は、次に掲げる事項について審査する。
(1) 公の施設の指定管理者の選考に関すること。
(2) その他公の施設の民営化に係る事業者等の選考に関すること。
(組織)
第3条 審査委員会は、副町長、教育長、各課長等及び町長が指名する者をもって組織する。
(委員長等)
第4条 審査委員会に委員長を置き、副町長をもって充てる。
2 委員長は、会務を総括する。
3 委員長が欠けたとき、又は委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審査委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員が出席できないときは、当該委員の指定した者が代理に出席することができる。
3 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
(関係者の出席)
第6条 委員長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 審査委員会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、審査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(令和5年10月6日規則第12号)
1 この規則は、令和5年10月6日から施行する。