○田上町外部委託等審査委員会設置規則

平成20年6月27日

規則第18号

(設置)

第1条 当町における外部委託等に関する手続の公正を図るため、田上町外部委託等審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 審査委員会は、次に掲げる事項について審査する。

(1) 公の施設の指定管理者の選考に関すること。

(2) その他公の施設の民営化に係る事業者等の選考に関すること。

(組織)

第3条 審査委員会は、副町長、教育長、各課長等及び町長が指名する者をもって組織する。

(委員長等)

第4条 審査委員会に委員長を置き、副町長をもって充てる。

2 委員長は、会務を総括する。

3 委員長が欠けたとき、又は委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審査委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員が出席できないときは、当該委員の指定した者が代理に出席することができる。

3 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

(関係者の出席)

第6条 委員長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 審査委員会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、審査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(令和5年10月6日規則第12号)

1 この規則は、令和5年10月6日から施行する。

田上町外部委託等審査委員会設置規則

平成20年6月27日 規則第18号

(令和5年10月6日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成20年6月27日 規則第18号
令和5年10月6日 規則第12号