○田上町暴力団排除条例

平成24年3月22日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、町からの暴力団排除に関し、基本理念を定め、町及び町民等の責務を明らかにするとともに、暴力団排除に関する基本的施策を定めることにより、暴力団排除を推進し、もって社会経済活動の健全な発展に寄与し、及び町民の安全で安心な生活を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(3) 暴力団員等 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。

(4) 暴力団排除 暴力団又は暴力団員による不当な行為を防止し、及びこれにより町内の事業活動又は町民生活に生じた不当な影響を排除することをいう。

(5) 町民等 町民及び事業者をいう。

(6) 事業者 事業を行う法人、その他の団体及び事業を行う個人をいう。

(基本理念)

第3条 暴力団排除は、暴力団が町内の事業活動及び町民生活に不当な影響を及ぼす反社会的な団体であることを認識した上で、暴力団をおそれないこと、暴力団に対して資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本として、県、町及び町民等による相互の連携及び協力の下に推進されなければならない。

(町の責務)

第4条 町は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、県及び法第32条の3第1項の規定により新潟県公安委員会から新潟県暴力追放運動推進センターとして指定を受けた者、その他暴力団員による不当な行為の防止を目的とする団体及び町民等と連携及び協力を図りながら、暴力団排除に関する施策を実施するものとする。

2 町は、暴力団排除に資すると認められる情報を知ったときは、県に対し、当該情報を提供するものとする。

(町民等の責務)

第5条 町民は、基本理念にのっとり、暴力団排除のための活動に自主的に、かつ、相互に連携及び協力を図りながら取り組むとともに、町が実施する暴力団排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。

2 事業者は、基本理念にのっとり、その行う事業(事業の準備を含む。以下同じ。)により暴力団を利することとならないようにするとともに、町が実施する暴力団排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。

3 町民及び事業者は、基本理念にのっとり、暴力団員との社会的に非難されるべき関係を遮断し、暴力団排除に資すると認められる情報を知ったときは、警察署その他の関係行政機関に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。

(町の事務及び事業における措置)

第6条 町は、公共工事その他の町の事務又は事業により暴力団を利することとならないよう、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者について、町が実施する入札に参加させないことその他暴力団排除のための必要な措置を講ずるものとする。

(公の施設における措置)

第7条 町長又は教育委員会若しくは地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「町長等」という。)は、町が設置した公の施設について、暴力団を利することとなる目的に使用させないものとする。

2 町長等は、既に公の施設の使用を許可している場合においても、その使用が暴力団の利益になると認められたときは、当該使用の許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。

3 町長等は、前項の規定により使用の許可を取り消し、又は使用の中止を命じた場合において、当該取消し又は中止に伴う損害賠償の責めを負わない。

(町民等に対する支援)

第8条 町は、町民等が暴力団排除のための活動に自主的に、かつ、相互に連携及び協力を図りながら取り組むことができるよう、町民等に対し、情報の提供その他必要な支援を行うものとする。

2 町は、町民等が安心して暴力団排除のための活動に取り組むことができるよう、警察署と緊密に連携し、その安全の確保に配慮するものとする。

(利益の供与等の禁止)

第9条 町民等は、暴力団員等又は暴力団員等が指定した者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 暴力団の威力を利用すること又は利用したことの対償として金品その他の財産上の利益の供与(以下「利益の供与」という。)をすること。

(2) 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資する目的での利益の供与をすること。

(青少年に対する指導等)

第10条 町は、学校等の教育機関において、青少年が暴力団排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、暴力団員等による犯罪の被害を受けないようにするための教育が行われるよう適切な措置を講ずるものとする。

2 町民等は、青少年が暴力団排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、暴力団員等による犯罪の被害を受けないよう、地域、職域等において青少年に対し、指導及び助言、その他適切な措置を講ずるよう努めるものとする。

(暴力団の威力を利用することの禁止)

第11条 町民等は、債権の回収、紛争の解決等に関して暴力団員等を利用すること、自己が暴力団と関係があることを認識させて相手方を威圧すること等、暴力団の威力を利用してはならない。

(祭礼又は興行等からの暴力団の排除)

第12条 祭礼又は興行その他の公共の場所に多数の者が特定の目的のために一時的に集合するような行事(以下「興行等」という。)の主催者及びその運営に携わる者は、当該興行等の運営に暴力団員を関与させないことその他当該興行等から暴力団排除のための必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(興行等への参加の許可)

第13条 町が興行等の主催者又はその運営に携わる者となる場合において、その興行等の運営に関与しようとする者及びその興行等で露店を出店しようとする者等は、その興行等の運営に携わること又は露店を出店することに際し、あらかじめ町の許可を受けなければならない。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月17日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

田上町暴力団排除条例

平成24年3月22日 条例第13号

(平成24年12月17日施行)