○田上町デイサービスセンター設置条例

平成23年12月19日

条例第16号

田上町デイサービスセンター設置及び管理等に関する条例(平成12年田上町条例第21号)の全部を改正する。

(目的及び設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)による要介護又は要支援認定を受けた者及び本町に居住する虚弱老人及び身体障がい者等に、自立的生活の助長、心身機能の維持向上等を図るとともに、その家族の身体的、精神的な負担の軽減を図ることを目的として、田上町デイサービスセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

田上町デイサービスセンター

田上町大字田上丙1201番地1

(事業)

第3条 センターは、次の事業を行う。

(1) 法における通所介護に関すること。

(2) 虚弱老人及び身体障がい者等の通所介護に関すること。

(3) 虚弱老人、身体障がい者等の相談研修等に関すること。

(4) 前各号のほか、町長が必要と認める事業

(指定管理者による管理)

第4条 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(利用者の範囲)

第5条 センターを利用することができる者は、次のとおりとする。

(1) 法による要介護又は要支援認定を受けた者

(2) 本町に居住するおおむね65歳以上の者で、身体の虚弱等の理由により、日常生活を営むことに支障がある者

(3) 常時介護を要する身体障がい者であって、町内に居住する者

(4) その他指定管理者が必要と認める者

(利用の承認)

第6条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の承認を得なければならない。承認した事項を変更するときも同様とする。

2 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者については、前項の承認をしてはならない。

(1) 感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に規定する感染症をいう。)にかかっている者

(2) 疾病又は負傷のため入院治療が必要と認められる者

(3) その他、指定管理者が不適当と認める者

3 指定管理者は、第1項の承認に当たり、管理上必要な条件を付することができる。

(利用承認の取消し)

第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、第6条第1項の承認を取り消し、又は利用を中止させることができる。

(1) この条例に違反したとき。

(2) 指定管理者がセンターの管理上必要と認めて行う指示に従わないとき。

(利用料金)

第8条 センターを利用する者は、利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。

2 利用料金の額は、法の規定により通所介護に要する費用として厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定める額とする。

3 前項に規定する額のほか、食費、おむつ代、その他日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、センターを利用する者に負担させることが適当と認められる費用の額は、実費とする。

4 利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。

(損害賠償)

第9条 利用者は、センター利用に際して施設、設備等に損害を与えたときは、その損害額を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

田上町デイサービスセンター設置条例

平成23年12月19日 条例第16号

(平成24年4月1日施行)