○田上町障がい者支援センター設置条例

平成23年12月19日

条例第15号

田上町知的障害者等デイサービスセンター設置及び管理等に関する条例(平成9年田上町条例第3号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく事業を行うため、田上町障がい者支援センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

田上町障がい者支援センター

田上町大字原ケ崎新田3071番地

(事業)

第3条 センターは、次の事業を行う。

(1) 法第5条第6項に定める生活介護

(2) 法第5条第15項に定める就労継続支援

(3) その他町長が必要と認める事業

(指定管理者による管理)

第4条 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(利用者の範囲)

第5条 センターを利用することができる者は、次のとおりとする。

(1) 法第19条第1項に規定する介護給付費等の支給の決定を受けた者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第1項又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4の規定によりセンターを利用することが必要と認められた者

(3) その他指定管理者が必要と認める者

(利用の制限)

第6条 指定管理者は、センターを利用しようとする者(以下「利用者」という。)が感染性疾患にかかり、他の利用者に感染するおそれがあると認めたとき、又はセンターの管理運営上支障があると認めたときは、センターの利用を制限することができる。

(利用料金)

第7条 利用者は、利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。

2 利用料金の額は、法第29条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の範囲内において、あらかじめ町長の承認を得て定めた額とする。

3 前項に規定する額のほか、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用並びに創作的活動及び生産活動に要する費用。

4 利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。

(損害賠償)

第8条 利用者は、センター利用に際して施設、設備等に損害を与えたときは、その損害額を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日条例第15号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

田上町障がい者支援センター設置条例

平成23年12月19日 条例第15号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成23年12月19日 条例第15号
平成25年3月25日 条例第15号