○地方自治法第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件を定める条例
平成23年12月19日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定により、田上町議会(以下「議会」という。)の議決すべき事件について定めることを目的とする。
(議決すべき事件)
第2条 議会の議決すべき事件は、基本構想及び基本計画に関することとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
平成23年12月19日 条例第14号
(平成23年12月19日施行)