○地方自治法第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件を定める条例

平成23年12月19日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定により、田上町議会(以下「議会」という。)の議決すべき事件について定めることを目的とする。

(議決すべき事件)

第2条 議会の議決すべき事件は、基本構想及び基本計画に関することとする。

この条例は、公布の日から施行する。

地方自治法第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件を定める条例

平成23年12月19日 条例第14号

(平成23年12月19日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成23年12月19日 条例第14号