○田上町本田上工業団地工場設置促進条例施行規則

平成22年3月19日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、田上町本田上工業団地工場設置促進条例(平成22年田上町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において次の各号の用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 雇用者 常用雇用者とし家族従業者、役員は含めないものをいう。

(2) 便宜供与 用地の斡旋及び公共性のある道路、排水路、公共的福利厚生施設の整備等施設的便宜をいう。

(3) 条例第3条に規定する優遇工場等の指定に当たっての業種の解釈は、「日本標準産業分類」によるものとする。

(指定の申請)

第3条 条例第3条の規定により優遇工場等の指定を受けようとする者は、田上町本田上工業団地工場設置促進条例に基づく工場等の指定申請書(様式第1号)及び事業計画書(様式第2号)をあらかじめ町長に提出しなければならない。

(指定の通知)

第4条 町長は、条例第3条第2項の規定により優遇工場等を指定したときは、優遇工場等指定通知書(様式第3号)により、却下したときは、優遇工場指定却下通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(申請書の提出)

第5条 優遇工場等の指定を受けた者が、条例第4条に規定する奨励金の交付を受けようとするときは、奨励金交付申請書(様式第13号)をあらかじめ町長に提出しなければならない。

(決定の通知及び交付)

第6条 町長は、前条の申請を受理したときは、これを審査し、奨励金交付の可否を決定し、奨励金交付決定通知書(様式第14号)により、却下したときは、奨励金交付却下通知書(様式第15号)により申請者に通知するものとする。

(奨励金の停止)

第7条 優遇工場等の指定を受け奨励金の交付を受けた者が、条例第7条の規定により指定の取消し又は優遇措置を停止されたときは、奨励金を停止するものとする。

(報告の義務)

第8条 優遇工場等の指定を受けた者は、条例第8条の規定に基づき、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、速やかに当該各号に定めるところにより町長に報告しなければならない。

(1) 用地を取得したとき。(様式第5号)

(2) 工場等の建設が完了したとき。(様式第6号)

(3) 操業を開始したとき。(様式第7号)

(4) 事業計画を変更したとき。(様式第8号)

(5) 事業を休止又は廃止したとき。(様式第9号)

(6) 事業を再開したとき。(様式第10号)

(7) 事業を承継したとき。(様式第11号)

(8) 条例第2条の規定に該当しなくなったとき。(様式第12号)

(その他必要な事項)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

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田上町本田上工業団地工場設置促進条例施行規則

平成22年3月19日 規則第24号

(平成22年3月19日施行)