○田上町木造住宅耐震診断費補助金交付要綱

平成23年3月31日

要綱第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町民の防災意識の高揚を図るとともに地震に強いまちづくりを推進するため、木造住宅の耐震診断を受ける者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関して田上町補助金交付規則(昭和50年田上町規則第9号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「診断士」 新潟県、新潟県耐震改修促進協議会、社団法人新潟県建築士事務所協会、財団法人日本建築防災協会若しくは社団法人新潟県建築士会三南支部による木造住宅の耐震診断と補強方法に関わる講習会を受講し、その修了証の交付を受けた者又はそれに準ずる資格等を有する者をいう。

(2) 「耐震診断」 特定建築物の耐震診断及び耐震改修に関する指針(平成7年建設省告示第2089号)に準ずるものとして国土交通大臣が認定した木造住宅の耐震精密診断と補強方法の内容に準じ、診断士が行う一般診断法又は精密診断法による診断をいう。

(補助対象住宅)

第3条 補助金の交付の対象となる住宅(以下「対象住宅」という。)は、町内に所在する住宅で次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 昭和56年5月31日以前に建築され、又は工事に着手した木造住宅であること。

(2) 住宅の所有者が自ら居住していること。

(3) 一戸建て住宅(店舗、事務所等の住宅以外の用途を兼ねる住宅にあっては、延べ面積の2分の1以上が住宅の用に供されているものに限る。)であること。

(4) 地上3階建て以下の住宅であること。

(5) 建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号)第3条の規定による改正前の建築基準法第38条の規定に基づく認定工法以外で建築された住宅であること。

2 前項の規定にかかわらず、過去にこの要綱又は他の補助制度により耐震診断に係る補助金の交付を受けたことがある住宅は、対象住宅としないものとする。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 対象住宅の耐震診断を行うことができる木造住宅を町内に所有する者で、自ら居住している者

(2) 町内に住所を有している者

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、対象住宅の耐震診断に要する費用とする。ただし、増改築等により補助対象住宅以外の住宅と一体化したことにより補助対象住宅のみの耐震診断がしがたい場合は、この限りでない。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費から1万円を差し引いて得た額とし、その上限は8万円とする。この場合において、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。

(補助金の交付制限)

第6条の2 補助金の交付制限については、田上町町税等の滞納者に対する補助金等の交付の制限に関する要綱(平成25年田上町要綱第10号)に定めるところによる。

(交付申請)

第7条 補助金の交付の申請をしようとする補助対象者は、田上町木造住宅耐震診断費補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添付し町長に提出しなければならない。

(決定通知及び不交付決定通知)

第8条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、速やかに補助金を交付するかどうかを決定し、交付する場合にあっては田上町木造住宅耐震診断費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、交付しない場合にあっては田上町木造住宅耐震診断費補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、補助対象者に通知しなければならない。

(耐震診断の変更)

第9条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、申請した耐震診断の内容を変更するときは、田上町木造住宅耐震診断費補助金変更承認申請書(様式第4号)により、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、田上町木造住宅耐震診断費補助金変更承認通知書(様式第5号)により交付決定者に通知するものとする。

(耐震診断の中止)

第10条 交付決定者は、補助金の交付の決定後に耐震診断を中止するときは、田上町木造住宅耐震診断費補助金中止届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第11条 交付決定者は、耐震診断が完了したときは、田上町木造住宅耐震診断費補助金実績報告書(様式第7号)を、町長に提出しなければならない。

(確定通知)

第12条 町長は、前条の規定による報告書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の額を確定し、田上町木造住宅耐震診断費補助金確定通知書(様式第8号)により交付決定者に通知しなければならない。

(補助金の請求)

第13条 交付決定者は、前条の規定による通知を受けたときは、田上町木造住宅耐震改修費補助金請求書(様式第9号)を町長に提出するものとする。

(補助金の取消し)

第14条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消し、又はすでに交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又はこの要綱の規定に違反したとき。

2 町長は、前項の規定により取消しの決定をしたときは、田上町木造住宅耐震改修費補助金交付決定取消通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年5月24日要綱第11号)

この要綱は、平成25年10月1日から施行する。

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田上町木造住宅耐震診断費補助金交付要綱

平成23年3月31日 要綱第4号

(平成25年10月1日施行)