○田上町子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業実施要綱

平成23年2月10日

要綱第2号

(目的)

第1条 この事業は、厚生労働省の定める「ワクチン接種緊急促進事業実施要領」(以下「国実施要領」という。)の規定に基づき、行政措置として任意予防接種を行い疾病の流行を未然に防止し健康な町民生活を確保することを目的とする。

(事業の委託)

第2条 町長は事業の実施にあたり、次の事項について田上町子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業業務委託契約(以下「委託契約」という。)を締結した医療機関に委託するものとする。

(1) 接種対象者の確認

(2) 予防接種後の副反応に関する説明

(3) 医薬品副作用救済制度の説明

(4) 接種意思の確認

(5) 予診

(6) ワクチンの接種

(7) 母子健康手帳への記載

(8) 接種後の保健指導

(9) 予診票の記入及び接種したワクチンのロット番号並びに接種日の記録と管理

(10) 予審票は受託医療機関において5年間保管すること

(11) 予防接種済証の交付

(12) 副反応報告

(13) ワクチンの発注及び管理

(14) その他子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業を行うために必要なこと

(接種方法)

第3条 接種方法については、国実施要領、予防接種法(昭和23年法律第68号)及びその他の関係法令等に準じて実施するものとする。

(任意予防接種の種類及び接種対象者)

第4条 任意予防接種の種類及び接種対象者は町内に住所を有する者及び東北地方太平洋沖地震による避難者で災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用市町村に住所を有する者で次に掲げる者とする。

(1) 子宮頸がん予防ワクチン

13歳となる日の属する年度の初日から16歳となる日の属する年度の末日までの間にある女性

(2) ヒブワクチン及び小児用肺炎球菌ワクチン

生後2月以上5歳未満の者

(接種期間)

第5条 前条各号に規定する任意予防接種の接種期間は、平成23年4月1日から平成25年3月31日までとする。

(実費徴収)

第6条 前条の接種期間内において接種対象者が接種を行った場合、実費徴収は行わない。

(予診票の発行)

第7条 町長は、第4条各号に該当する者の保護者が任意予防接種を希望する場合、次の事項を説明し同意を得た場合のみ接種対象者として予診票を発行する。

(1) 法定外の予防接種であること。

(2) 健康被害があった場合、国が行う予防接種健康被害救済制度の適用が受けられないこと。

(3) 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)及び田上町予防接種事故災害補償規程の補償内容

(委託料の請求及び支払い)

第8条 委託契約を締結した医療機関は委託料を請求する際、請求書に予防接種券を添えて、接種を行った月の翌月10日までに町長に提出するものとする。

2 町長は前項の請求があったときは、その内容を審査し、請求のあった翌月の10日までに支払うものとする。

(償還払)

第9条 任意予防接種予診票を受理した保護者が、委託契約を締結した以外の医療機関で予防接種を実施する場合は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 保護者は、医療機関受診時に予防接種に係る費用を全額自己負担する。

(2) 保護者は予防接種後、領収書、母子健康手帳若しくは接種済証を持参し、助成申請書を町長に提出するものとする。

(3) 町長は、申請の内容を審査し適当と認めた場合は、申請者に対し助成決定通知書により助成の決定を通知するものとする。

(予防接種事故)

第10条 任意予防接種によって生じた事故の処理に要する費用及び救済処理に係る費用については、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法及び田上町予防接種事故災害補償規程の定めるところにより、町長が支弁するものとする。

2 事故が委託契約を締結し受託した医療機関の故意又は重大な過失によって発生した場合には、町長は前項の支弁額を医療機関に請求するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年5月13日要綱第7号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成24年3月30日要綱第5号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年度における対象者の特例)

2 平成24年度における対象者に係る第4条第1号の規定の適用については、同条同号中「女性」とあるのは「女性及び平成23年度中に1回若しくは2回の子宮頸がん予防ワクチンの接種を受け、又は明らかな発熱を呈している若しくは急性の疾患にかかっていることにより子宮頸がん予防ワクチンの接種を1回も受けることができなかった満16歳に達した日以後の最初の4月1日から満17歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある女性」とする。

田上町子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業実施要綱

平成23年2月10日 要綱第2号

(平成24年4月1日施行)