○田上町児童クラブ設置及び運営要綱

平成22年11月17日

教委要綱第2号

(目的)

第1条 保護者の就労、疾病等の理由により放課後家庭において適切な保護が受けられない小学校児童の健全な育成を図るため、田上町児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 児童クラブの名称及び位置は、次のとおりとする。ただし、田上町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認める場合は、その他適当と認める施設において実施できるものとする。

名称

位置

フレンドたがみ(田上学区)

田上町大字田上乙333番地(田上町立田上小学校内)

フレンドはにゅうだ(羽生田学区)

田上町大字羽生田乙555番地(田上町立羽生田小学校内)

(開設日)

第3条 児童クラブの開設日は、次に掲げる日以外の日とする。ただし、教育委員会が特に必要と認める場合は、これを変更することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

(開設時間)

第4条 児童クラブの開設時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認める場合は、これを変更することができる。

(1) 月曜日から金曜日まで(田上町立小中学校管理運営に関する規則(昭和51年田上町教育委員会規則第1号)に規定する休業日及び学校代休日(以下「休業日等」という。)を除く。)(以下「平日」という。) 授業終了後から午後6時30分まで

(2) 土曜日及び休業日等 午前7時30分から午後6時30分まで

(対象児童)

第5条 児童クラブを利用できる児童は、保護者の就労、疾病等の理由により放課後家庭において適切な保護が受けられない町内の小学校に通学する児童とする。ただし、教育委員会は必要と認めた児童についても、入会させることができる。

(児童クラブ指導員)

第6条 児童クラブに児童クラブ指導員を置く。

2 児童クラブ指導員は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第38条第1項に規定する遊びを指導する者又は児童福祉の増進に熱意のある者のうちから教育委員会が委嘱する。

(活動内容)

第7条 児童クラブの運営に当たっては、家庭との連携を図りつつ、次の事項に留意して児童の育成及び指導を行う。

(1) 児童の健康管理、安全確保及び情緒の安定を図ること。

(2) 遊びに参加する意欲と正しい態度の形成を図ること。

(3) 遊びを通して自主性、社会性及び創造性を培うこと。

(4) 児童の遊び等の活動状況を把握し、家庭への連絡を図ること。

(5) 家庭や地域での遊び方を教示すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、児童の健全育成上必要な活動を行うこと。

(利用の承認)

第8条 児童クラブの利用を希望する児童の保護者は、田上町児童クラブ利用申込書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申込書の提出があったときは、これを審査し、利用の可否を決定し、田上町児童クラブ利用承認(不承認)通知書(様式第2号)により申込者に通知する。

3 教育委員会は、前項の規定による審査にあたって、児童クラブの管理及び運営に支障があると認めるときは、児童クラブの利用を承認しない。

(利用中止の届出)

第9条 児童クラブの利用を中止する児童の保護者は、事前に田上町児童クラブ利用中止届(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

(利用料)

第10条 児童クラブの利用料は、次のとおりとする。

(1) 第4条に規定する開設時間のうち午後6時までの利用

内容

利用料(日額)

平日

250円

土曜日及び休業日等

400円

(2) 第4条に規定する開設時間のうち午後6時から午後6時30分までの利用 利用1日につき100円

(利用料の納入期限)

第11条 保護者は、前条に規定する利用料を当該月の翌月末(12月にあっては、25日)までに納入しなければならない。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たるときは、これらの日の翌日をもって納期限とする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が定める。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日教委要綱第4号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日教委要綱第1号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する

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田上町児童クラブ設置及び運営要綱

平成22年11月17日 教育委員会要綱第2号

(平成30年4月1日施行)