○田上町子育て支援センター条例施行規則

平成22年3月31日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、田上町子育て支援センター条例(平成22年田上町条例第2号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 田上町子育て支援センター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後3時30分までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 センターの休館日は次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(1) 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(利用手続)

第4条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ子育て支援センター利用登録申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、センター管理運営上必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

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田上町子育て支援センター条例施行規則

平成22年3月31日 規則第6号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成22年3月31日 規則第6号