○田上町立竹の友幼児園における一時預かり事業の実施に関する規則

平成22年3月31日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の11第1項の規定に基づき田上町立竹の友幼児園(以下「幼児園」という。)において法第21条の9に規定する子育て支援事業の一環として行う一時預かり事業について、その利用の方法その他当該事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「一時預かり事業」(以下「事業」という。)とは、法第6条の2第7項に規定する一時預かり事業をいう。

2 この規則において「幼児」とは、法第4条第1項第2号の幼児をいう。

3 この規則において「保護者」とは、法第6条に規定する保護者をいう。

(事業の区分)

第3条 この規則に基づき行う事業に該当する者は、次の各号のいずれかによるものとする。

(1) 保護者及び同居の親族その他の者の就労、介護、職業訓練、就学等により、家庭において保育を受けることが断続的に困難となる幼児

(2) 保護者の傷病、災害・事故、出産、看護・介護、裁判員(裁判員候補者及び補充裁判員を含む。以下同じ。)としての出頭、冠婚葬祭その他社会的にやむを得ない事由により、緊急かつ一時的に家庭において保育を受けることが困難となった幼児

(3) 育児による保護者の心理的又は肉体的負担を解消する等のため一時預かりを必要とする幼児

(対象となる幼児の要件)

第4条 事業の対象となる幼児は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 法第24条第1項の規定に基づく保育の実施の対象とならないこと。

(2) 健康で集団保育が可能であること。

(利用定員)

第5条 事業を実施する幼児園の利用定員は、1日当たり9人程度とする。

(事業を利用することのできる日数及び時間)

第6条 一時預かり事業を利用することのできる日数は、1月あたり15日程度とし、時間は午前7時から午後6時までとする。

(事業を実施しない日)

第7条 事業を実施しない日は、次に掲げる日とする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(4) 前3号に掲げる日のほか、町長が特に必要と認める日

(利用の申請及び承認)

第8条 事業を利用しようとする幼児の保護者は、あらかじめ一時預かり事業利用申請書(様式第1号)に町長が必要と認める書類を添えて、申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し事業の利用を認めるとの決定をしたときは一時預かり事業利用承認決定通知書(様式第2号)により、当該利用を認めることができないとの決定をしたときは一時預かり事業利用不承認決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

(届出)

第9条 事業を利用する幼児の保護者は、前条第1項の申請書の記載事項に変更が生じたときは、速やかに、一時預かり事業利用変更届(様式第4号)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に届け出なければならない。

2 事業を利用する幼児の保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その中止しようとする日又はその要件を欠くこととなる日の2日前までに、一時預かり事業利用辞退届(様式第5号)により、町長にその旨を届け出なければならない。

(1) 事業の利用を中止しようとするとき。

(2) 事業の利用に係る幼児が第4条各号に掲げる要件のいずれかを欠くこととなるとき。

(利用承認の決定の取消し)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する事実があると認めるときは、第8条第2項の規定による事業の利用承認の決定(以下この条において「利用承認の決定」という。)を取り消すことができる。

(1) 利用承認の決定に係る幼児が、第4条各号に掲げる要件を欠くに至ったとき。

(2) 保護者が、偽りその他不正の手段により利用承認の決定を受けたとき。

2 町長は、前項の規定により利用承認の決定の取消しをしようとするときは、あらかじめ、一時預かり事業利用承認決定取消通知書(様式第6号)により、当該取消しに係る幼児の保護者に通知するものとする。

(利用者による費用の負担)

第11条 事業を利用する幼児の保護者は、当該事業の実施に要する費用の一部として、別表に掲げる当該幼児の年齢による区分に応じ、同表に定める額を負担しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、当該幼児の保護者の属する世帯が次の各号のいずれかに該当するときは、別表に定める額の負担は要しない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

(2) 前年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)が非課税である世帯

(3) 裁判員として出頭する場合

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

利用者負担額(1人1回当たり)

当該幼児の年齢による区分

3歳未満

3歳以上

利用料

2,000円

1,500円

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田上町立竹の友幼児園における一時預かり事業の実施に関する規則

平成22年3月31日 規則第5号

(平成28年4月1日施行)