○田上町立学校嘱託管理員服務規程
平成22年3月23日
教委規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、学校嘱託管理員(以下「管理員」という。)の服務等について定めることを目的とする。
(身分)
第2条 田上町教育委員会(以下「委員会」という。)は、田上町立学校(以下「学校」という。)の管理用務に携わる管理員を配置する。
2 管理員の身分は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する常勤の特別職とする。
(任命等)
第3条 管理員は健康、明朗で学校管理用務に関して豊かな見識や、技能を有する者の内から委員会が委嘱する。
2 任期は、1年以内とする。ただし再任は妨げない。
3 年齢は、満70歳未満とする。
4 地方公務員法第16条に規定する欠格条項に該当しない者とする。
(職務)
第4条 管理員は、田上町立小中学校管理運営に関する規則(昭和51年田上町教委規則第1号)第26条第1項により当該校長の監督を受け、校務の用務に従事するものとする。
2 勤務時間等は当該校長が定めるものとする。
(報酬及び費用弁償)
第5条 管理員の報酬は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和51年田上町条例第7号)別表第1中「嘱託員・調査員・専門委員」を適用し、支給するものとする。
2 管理員が職務のため旅行したときは、田上町職員の旅費に関する条例(昭和28年田上村条例第34号)の別表第1中「上記以外の職務にあたる者」を適用する。
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は委員会が別に定める。
附則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。