○田上町立小中学校管理員の私有車の公務使用に関する規程

平成21年9月30日

教委規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、田上町立小中学校管理員(以下「管理員」という。)が、特にやむを得ない事情により私有車を公務のために使用する場合の取り扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程における、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 管理員 田上町職員定数条例(昭和43年田上町条例第9号)第1条に規定する田上町立小中学校に勤務する管理員及び田上町教育委員会(以下「委員会」という。)が特に認めた臨時又は非常勤の嘱託員をいう。

(2) 私有車 管理員が私有する道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいう。ただし、構造が二輪の自動車を除く。

(私有車の公務使用の範囲)

第3条 私有車の公務使用は、所属学校長の許可を受け使用できるものとする。

2 前項の場合において、私有車を公務使用できる区域は町内の区域とする。ただし、所属学校長がやむを得ない理由があると認めたときは、町内の区域以外でも使用することができる。

3 管理員が私有車を公務使用する場合は、当該管理員自らが運転しなければならない。

4 業務上特に必要と認める場合は、当該管理員以外を同乗させることができる。

(私有車の使用許可の基準)

第4条 私有車を公務使用しようとする管理員は、予め私有車公務使用登録(変更)届出書(別記様式)により、委員会に登録の届出をして承認を得なければならない。届出内容に変更が生じたときも、また同様とする。

2 私有車公務登録者は、対人損害賠償100,000,000円以上、対物損害賠償1,000,000円以上の保険契約を締結していること。

3 登録私有車及び同種の自動車について6ヶ月以上運転経験があり、かつ、過去6ヶ月以内において道路交通法(昭和35年法律第105号)に違反する事実を理由として懲戒処分を受けたり、又は同法の規定により免許の取消し、停止等の処分を受け、若しくは同法の規定による処罰に処せられたことがないこと。

(安全運転)

第5条 私有車を公務使用する管理員は、法令を遵守し、特に安全運転に留意しなければならない。

(交通事故等の措置)

第6条 管理員が私有者の公務使用中に交通事故の当事者となったときは、道路交通法第72条第1項の規定により、直ちに運転を停止して、負傷者の救護、道路における危険防止及び警察官への報告等必要な措置を講じるとともに、その状況を所属学校長及び委員会に報告しなければならない。

2 管理員が私有車の公務使用中に交通違反行為をしたときは、速やかにその旨を所属学校長及び委員会に報告しなければならない。

(損害の補償)

第7条 管理員が許可を受けて私有車を使用した場合において、自己の故意又は過失なくして当該私有車に関して損害を受け、その損害の原因について責に任ずべき者からその損害の賠償を受けることができず、又はその損害の原因について責に任ずべき者が存在しないときは、田上町(以下「町」という。)は損害を補償するものとする。

(損害賠償の求償)

第8条 管理員が、使用許可を受けて私有車を公務のため使用した場合において、そのなした不法行為について、町が民法(明治29年法律第89号)第715条の規定によって損害を賠償したときは、当該私有車の使用につき、管理員の故意又は重大な過失があったと認めた場合は、町は当該管理員に求償するものとする。

2 前項の場合において、当該管理員について締結されている保険金を優先的に充当するものとする。

3 私有車の公務使用中に事故が発生し、私有車に損害があった場合は、町はその損害額(相手方から支払われた額があるときは、その額を差し引いた額)を負担する。ただし、当該事故が登録管理員の故意又は重大な過失によるときは、町はその損害額を負担しない。

4 私有車の公務使用中に事故が発生し、登録管理員(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)が適用される非常勤又は臨時職員を除く。)に傷害等が生じた場合には、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところにより必要な補償を行う。

(借上料)

第9条 私有車を公務使用した管理員に対して別表の定めにより借上料を支払うものとする。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、私有車の公務使用に関して必要な事項は、委員会が別に定める。

この規程は、平成21年10月1日から施行する。

(平成23年3月25日教委規程第2号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

借上料を支払う私有車使用の主な業務

学校、委員会間及び同時に行う町内金融、郵便機関等との文書類伝達業務

借上料

走行距離1キロメートル当たり20円

画像

田上町立小中学校管理員の私有車の公務使用に関する規程

平成21年9月30日 教育委員会規程第1号

(平成23年4月1日施行)