○田上町嘱託管理指導主事の設置に関する規則

平成22年3月23日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、嘱託管理指導主事(以下「管理指導主事」という。)の設置に関して必要なことを定めるものとする。

(身分及び所属)

第2条 管理指導主事は、特別職で非常勤の職員とする。

2 管理指導主事は、田上町教育委員会(以下「委員会」という。)学校教育係に所属する。

(職務)

第3条 管理指導主事は、委員会教育長(以下「教育長」という。)の命を受けて次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 学校運営に係る指導助言に関すること。

(2) 就学指導に関すること。

(3) 教員の研修及び人事業務に関すること。

(4) その他教育長が必要と認めること。

(委嘱)

第4条 管理指導主事は、各号に掲げる要件のいずれかに該当する者のうちから委員会が委嘱する。

(1) 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第5条第1項の規定により授与された免許状を有する者

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第37条第1項(同法第49条において準用する場合を含む。)の規定により置かれる校長、副校長又は教頭の職の経験を有する者

(3) 委員会が特別に認めた者

2 任用期間は1年とする。ただし再任は、妨げない。

(勤務日数及び勤務時間)

第5条 管理指導主事の勤務は、1週につき4日とし、勤務時間は1週間につき30時間以内とする。

2 勤務時間は原則として午前8時45分から午後0時、午後1時から午後5時15分までの7時間30分とする。

(休暇)

第6条 管理指導主事の休暇等については、田上町嘱託員に関する規則(平成19年田上町規則第36号)による。

2 管理指導主事が職務のため旅行したときは、田上町職員の旅費に関する条例(昭和28年田上町条例第34号)の別表第1中「上記以外の職務にある者」を適用する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月25日教委規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日教委規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日教委規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

田上町嘱託管理指導主事の設置に関する規則

平成22年3月23日 教育委員会規則第3号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成22年3月23日 教育委員会規則第3号
平成23年3月25日 教育委員会規則第2号
平成25年3月26日 教育委員会規則第1号
平成31年3月22日 教育委員会規則第2号