○田上町障害者日中一時支援事業実施要綱
平成22年3月31日
要綱第7号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条に基づく地域生活支援事業として、障害者等を一時的に預かる事業を実施することにより、障害者等に日中活動の場を提供するとともに、障害者等を日常的に介護している家族の支援を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、田上町とする。ただし、町長が必要と認めるときは、事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める事業者に委託することができる。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、町内に住所を有する者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 新潟県療育手帳制度要綱(平成6年障第511号)に基づく療育手帳の交付を受けている者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(利用の申請)
第4条 事業を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、地域生活支援事業利用申請書兼変更申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の利用者証の有効期間は、利用の決定をした日から起算して1年とする。ただし、法第19条第1項の規定により介護給付費等の支給決定を受けている者については、法第23条の規定による有効期間とする。
(利用の取消し)
第8条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の決定を取り消すことができる。
(1) この事業の対象者でなくなったとき。
(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けたとき。
(3) その他町長が利用を不適当と認めたとき。
(利用の方法)
第9条 利用者は、町長が指定する事業者に利用者証を提示し、利用の決定の範囲内においてこの事業を利用することができる。
(費用の負担)
第10条 利用者は、この事業の利用に係る次に掲げる費用の一部又は全部を負担するものとする。
(1) 日中一時支援に要する費用 別表第1により算定した金額の100分の10の額。ただし、法第5条第1項に規定する障害福祉サービス事業と併用している利用者につき、その額が、法第29条第4項及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条に規定する負担上限月額を超える場合にあっては、当該負担上限月額をもって、当該月の額とする。
(2) 給食サービス及び送迎サービス並びに入浴サービスに要する費用 別表第2に定める額
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日要綱第7号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日要綱第8号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日要綱第6号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日要綱第4号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日要綱第15号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日要綱第5号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日要綱第9号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日要綱第15号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第10条関係)
日中一時支援に要する費用
障害支援区分等 | 利用時間 | ||
4時間未満 | 4時間以上8時間未満 | 8時間以上 | |
障害支援区分1・2 障害支援区分1(障害児) | 1,250円 | 2,490円 | 3,740円 |
障害支援区分3 | 1,430円 | 2,850円 | 4,280円 |
障害支援区分2(障害児) | 1,510円 | 3,010円 | 4,520円 |
障害支援区分4 | 1,590円 | 3,170円 | 4,760円 |
障害支援区分5 障害支援区分3(障害児) | 1,920円 | 3,840円 | 5,750円 |
障害支援区分6 | 2,260円 | 4,520円 | 6,770円 |
医療型短期入所事業所を利用した場合 | 6,910円 | 13,810円 | 20,720円 |
別表第2(第10条関係)
給食サービス及び送迎サービス並びに入浴サービスに要する費用
世帯の区分 | 利用者負担額 |
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯 | (1) 給食に要する費用から1食当たり300円を控除した額 (2) 送迎に要する費用から1回当たり210円を控除した額 (3) 入浴に要する費用から1回当たり400円を控除した額 |
(2) 当該年度分町民税非課税世帯 | |
(3) 当該年度分町民税所得割額16万円未満(利用者が障害児である世帯にあっては28万円未満)の当該年度分町民税課税世帯 | |
(4) (1)、(2)及び(3)以外の世帯 | 事業者において提供するサービスに要する費用の全額 |
備考 4月1日から6月30日までの間にあっては、「当該年度分」とあるのは「前年度分」とする。