○田上町乳児家庭全戸訪問(こんにちは赤ちゃん)事業実施要綱
平成21年1月31日
要綱第13号
(目的)
第1条 この要綱は、生後4箇月までの乳児がいるすべての家庭に対し、保健師、助産師、看護師並びに子育ての経験のある者(以下「訪問従事者」という。)による家庭訪問を実施し、様々な不安及び悩みを聞き、子育て支援に関する情報提供を行うとともに、親子の心身の状況や養育環境等の把握を行い、支援の必要な家庭に対しては、適切な助言及びサービス提供に結びつける事業(以下「事業」という。)を実施することにより、母性及び乳児の健康の保持及び増進を図り、もって母子保健の向上に寄与することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、田上町とする。
(対象)
第3条 事業の対象は、町内に住所を有し、生後4箇月までの乳児がいるすべての家庭(以下「対象家庭」という。)とする。
(訪問指導の内容)
第4条 訪問従事者は派遣された対象家庭に対し、次に掲げる指導等(以下「訪問指導」という。)を行う。
(1) 育児に関する不安及び悩みの傾聴、相談
(2) 子育て支援に関する情報提供
(3) 乳児及びその保護者の心身の様子及び養育環境の把握
(4) 支援が必要な家庭に対する提供サービスの検討及び関係機関との連絡調整
(訪問指導の時期及び回数)
第5条 訪問指導は、対象家庭の乳児が生後4箇月を迎える日までの間に1回行う。生後4箇月を迎える日までの間に、健康診査、保健指導等により親子の状況が確認できた場合は、この限りでない。
(訪問従事者の遵守事項)
第6条 訪問従事者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 訪問指導を行うときは、町の発行する身分証明書を携行すること。
(2) 対象家庭において事故が発生したときは、その状況をすみやかに町長へ報告すること。
(3) 対象家庭の家族の身上その他の職務上知り得た個人に関する情報を、他人に漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(報告等)
第7条 訪問従事者は対象家庭を訪問指導した後、こんにちは赤ちゃん事業訪問指導票(別記様式)を作成し、翌月の10日までに町長へ報告するものとする。
(ケース対応会議)
第8条 特に個別の対応が必要と認められる対象家庭については、必要に応じて関係者等によるケース対応会議を開催し、その結果を踏まえ適切な支援につなげるものとする。
(研修等)
第9条 本事業の内容や質を一定に保つために、地域の実情に応じて研修等を実施することとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるものの他、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。