○田上町入札参加資格審査規程実施要綱

平成20年1月31日

要綱第11号

田上町入札参加資格審査規程実施要綱(昭和60年田上町要綱第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、田上町入札参加資格審査規程(昭和60年田上町規程第1号。以下「規程」という。)に基づき一般競争入札、指名競争入札及び随意契約に参加する者及び共同企業体(以下「企業体」という。)の資格審査並びに企業体に係る入札、見積り及び請負契約の締結について必要な事項を定めるものとする。

(資格審査)

第2条 規程第3条又は第13条により入札参加資格申請書及び添付書類(以下「申請書類」という。)の提出があったときは、次の各号により審査するものとする。

(1) 適格性 規程第2条又は第12条の規定に該当するかどうかについて審査を行う。

(2) 申請書記載内容 申請書類の記載内容の不備の有無について審査を行う。

(3) 入札参加を希望している業種について、建設工事においては建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の27に基づき建設業者に通知された経営事項審査の結果中に付与されている総合評定値等について審査し、別表による格付けを行い、それ以外については経営状況等について審査を行う。

(事務取扱)

第3条 町長は、規程第6条及び第14条の規定による入札参加資格者名簿を作成するものとする。

2 資格審査の結果については、申請者に通知するほかは公表できないものとする。ただし、公官庁その他地方公共団体の求めによる場合は、この限りではない。

(企業体の入札等)

第4条 企業体の入札書及び見積書には、構成員の全員が記名押印しなければならない。ただし、構成員の全員が構成員以外の者に入札及び見積りを委任したときは、その委任を受けた者の記名押印をもって入札及び見積りをすることができる。

2 企業体に対する入札事項の通知、書面による落札者の決定通知及び見積書を徴するときの通知は、企業体の代表者に対して行うものとする。

(企業体との請負契約)

第5条 企業体の締結する請負契約書には構成員全員が記名押印しなければならない。

2 請負契約書には協定書の写しを添付しなければならない。

3 請負契約には次の契約条項を付さなければならない。

(1) 構成員は、請負契約の履行に関し共同連帯して責任を負うこと。

(2) 請負契約の履行の完了以前における構成員の脱退については、発注者の承認を受けなければならない。

4 請負契約の履行の完了以前における構成員の脱退については、破産解散等真にやむを得ない事由があると認められる場合のほかは脱退に対する承認は与えないものとすること。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成20年2月1日から施行する。

別表(第2条関係)

等級

工事種別

A

B

C

土木一式工事

980点以上

810点以上980点未満

810点未満

建築一式工事

800点以上

700点以上800点未満

700点未満

舗装工事

950点以上

950点未満

 

電気工事

780点以上

680点以上780点未満

680点未満

管工事

その他工事

750点以上

650点以上750点未満

650点未満

田上町入札参加資格審査規程実施要綱

平成20年1月31日 要綱第11号

(平成20年2月1日施行)