○田上町子育て支援センター条例

平成22年3月19日

条例第2号

(目的及び設置)

第1条 少子化が進行するなか子育て家庭に対する多様な支援を実施し、町民が安心して子育てのできる環境を整備するため、田上町子育て支援センター(以下「センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 センターの位置は、次のとおりとする。

田上町大字原ヶ崎新田1978番地1 田上町立竹の友幼児園内

(事業の内容)

第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 子育て不安に関する相談並びに助言及び指導

(2) 子育てに関する情報の収集及び提供並びに交流の場の提供

(3) 子育てサークル等の育成及び支援

(4) その他町長が必要と認める事業

(利用者の範囲)

第4条 センターを利用できるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 小学校就学前の児童及びその保護者又はその児童を保護しなければならない者(以下「保護者」という。)

(2) 前条各号に掲げる活動を行うもの

(3) その他町長が適当と認めるもの

(利用の制限)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用を制限することができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 乳幼児及び保護者が感染症又は悪質な疾病により、他の乳幼児及び保護者に感染するおそれがあると認められるとき。

(3) その他センターの管理上支障があると認められるとき。

(原状回復)

第6条 センターを利用する者(以下「利用者」という。)は、その使用を終了したとき、又は前条第1号若しくは第3号に該当し利用を制限されたときは、速やかに使用した施設及び設備を原状に復さなければならない。

(損害賠償)

第7条 利用者は、故意又は過失により建物又は設備を破損し、若しくは滅失したときは、町長の指示するところにより、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

田上町子育て支援センター条例

平成22年3月19日 条例第2号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成22年3月19日 条例第2号