○田上町本田上工業団地工場設置促進条例

平成22年3月19日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、本田上工業団地において、工場等及び附加価値の高い高度技術産業の試験研究施設等(以下「工場等」という。)の設置を促進するため、優遇措置を行うことによりその設置を容易にし、もって産業の振興を図ることを目的とする。

(優遇措置の対象)

第2条 町長は、この条例の規定による優遇措置を行う工場等として次の各号のいずれかに該当するものを指定の対象とする。

(1) 新設される工場等で、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の適用を受ける固定資産の取得価格の合計が800万円を超えるもの又は町内に住所を有する雇用者の数が3人を超えるもの

(2) 町長が、特に必要と認めたもの

(優遇工場等の指定)

第3条 前条に規定する優遇工場等の指定を受けようとする者は、あらかじめ町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請を受理したときは、これを審査し、適当と認められる工場等について指定する。この場合、必要があると認めるときは、条件を付けることができる。

(優遇措置)

第4条 町長は、前条の規定により優遇工場等の指定を受けた者に対して次に掲げる優遇措置を行うものとする。

(1) 操業開始日の属する年の翌年の4月1日を初日とする年度以後3年度に係る当該固定資産税相当額の奨励金の交付

(2) 操業開始後1年以内に町内に住所を有する者を新たに雇用し、引き続き1年以上雇用した場合、雇用者1人につき20万円(限度400万円)の雇用奨励金の交付

(便宜の供与)

第5条 町長は、工場等の設置を容易にするため、前条に定める優遇措置のほか、施設的便宜を供与することができる。

(環境の保全)

第6条 指定を受けた者は、工場等の敷地内の緑化に努めなければならない。

(指定の取消し等)

第7条 町長は、指定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、優遇工場等の指定を取り消し、又は優遇措置を停止するものとする。

(1) 事業を廃止又は休止したとき。

(2) 第2条の規定による指定の対象として適合しなくなったとき。

(3) 町税の納付を怠ったとき。

(4) 虚偽の申請その他不正行為により優遇工場等の指定を受けたとき。

(報告の聴取)

第8条 町長は、指定を受けた者に対し必要な事項について報告を求めることができる。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、規則で別に定める。

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年6月24日条例第20号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

田上町本田上工業団地工場設置促進条例

平成22年3月19日 条例第1号

(平成25年7月1日施行)